令和3年度 宅建宅建業法難易度 標準個数問題

令和3年度 宅建試験 問30 広告に関する規制(個数問題)

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「令和3年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問30(原文のまま・無改変)

宅地建物取引業者がその業務に関して行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

  • 1宅地の販売広告において、宅地に対する将来の利用の制限について、著しく事実に相違する表示をしてはならない。
  • 2建物の貸借の媒介において広告を行った場合には、依頼者の依頼の有無にかかわらず、報酬の限度額を超えて、当該広告の料金に相当する額を受領することができる。
  • 3複数の区画がある宅地の売買について、数回に分けて広告するときは、最初に行う広告に取引態様の別を明示すれば足り、それ以降は明示する必要はない。
  • 4賃貸マンションの貸借に係る媒介の依頼を受け、媒介契約を締結した場合であっても、当該賃貸マンションが建築確認申請中であるときは広告をすることができない。
正解2正解は「二つ」(選択肢2)

記述ごとの解説

  • 1正しい

    宅地建物の現在又は将来の利用の制限について、著しく事実に相違する表示や実際のものより著しく優良・有利と誤認させる表示は誇大広告として禁止されます(業法32条)。本肢は正しい記述です。

  • 2誤り

    報酬限度額を超えて広告料金相当額を受領できるのは、依頼者の『依頼によって行う』広告の料金に限られます。依頼の有無を問わず受領できるとする本肢は誤りです。

  • 3誤り

    取引態様の別は、広告をするときは『その都度』明示しなければなりません(業法34条1項)。数回に分けて広告する場合は各回ごとに明示が必要であり、最初だけでよいとする本肢は誤りです。

  • 4正しい

    建築確認等の処分があった後でなければ、その工事に係る建物等の貸借・売買等について広告をすることはできません(広告開始時期の制限・業法33条)。建築確認申請中の段階では広告できず、本肢は正しい記述です。

解説

正解は肢2(二つ)です。記述1は将来の利用の制限について著しく事実に相違する表示を禁ずる誇大広告規制(業法32条)にあたり正しく、記述4は建築確認前の広告開始時期の制限(業法33条)にあたり建築確認申請中は広告できないため正しい記述です。一方、記述2は報酬限度を超えて広告料金を受領できるのは『依頼者の依頼に基づく』広告に限られる点で誤り、記述3は取引態様の別は広告のたびに明示が必要(業法34条1項)で最初だけでは足りない点で誤りです。したがって正しいものは1と4の二つです。

ここがポイント

取引態様の別は広告・注文ごとに『その都度』明示。広告料金の別途受領は『依頼者の依頼による広告』のみ。建築確認等の前は広告も契約(貸借除く)もできない広告開始時期制限。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和3年度(2021年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。(10月実施分)

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。