令和3年度 宅建宅建業法難易度 標準

令和3年度 宅建試験 問31 宅地建物取引業保証協会

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「令和3年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問31(原文のまま・無改変)

宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

正解3選択肢 3 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    保証協会は、社員となる前の取引により生じた債権について還付が行われ弁済業務の円滑な運営に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、当該社員に対し担保の提供を求めることができます(宅建業法64条の4第3項)。本肢は正しい記述です。

  • 2正しい

    社員は、保証協会から苦情解決のための資料提出の求めがあったときは、正当な理由がある場合でなければこれを拒んではなりません(宅建業法64条の5第2項)。本肢は正しい記述です。

  • 3誤り

    還付充当金の納付は、保証協会から納付すべき旨の通知を受けた日から2週間以内です(宅建業法64条の10第1項・2項)。『還付がなされた日から2週間以内』ではなく通知日が起算点であるため、本肢は誤り(=本問の正解)です。

  • 4正しい

    還付充当金の未納により社員がその地位を失ったときは、保証協会は直ちにその旨を当該社員であった者の免許権者(国土交通大臣又は都道府県知事)に報告しなければなりません(宅建業法64条の10第3項)。本肢は正しい記述です。

解説

正解は肢3です。還付充当金の納付期限の起算点は『保証協会から納付通知を受けた日』であり、その日から2週間以内に納付しなければなりません(宅建業法64条の10)。本肢は『還付がなされた日から2週間以内』としており、起算点が誤っています。肢1の社員加入前債権についての担保提供要求、肢2の苦情解決のための資料提出義務、肢4の社員資格喪失時の免許権者への報告義務はいずれも条文どおりで正しい記述です。保証協会は『通知を受けた日から』という起算点のひっかけが頻出です。

ここがポイント

弁済業務保証金分担金や還付充当金の納付期限の起算点は『通知を受けた日から2週間以内』。『還付の日から』『加入の日から』とのすり替えに注意。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和3年度(2021年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。(10月実施分)

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。