令和3年度 宅建宅建業法難易度 標準

令和3年度 宅建試験 問32 免許の要否

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「令和3年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問32(原文のまま・無改変)

宅地建物取引業の免許に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、いずれの場合も、その行為を業として営むものとする。

正解1選択肢 1 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    用途地域外の土地で、ソーラーパネル設置目的の土地は『建物の敷地に供せられる土地』ではなく宅地に該当しません。宅地でない土地の売買の媒介は宅建業に当たらず、免許は不要であるため、本肢は正しい記述です。

  • 2誤り

    換地処分により取得した換地であっても、それを住宅用地(=宅地)として不特定多数に反復継続して分譲する行為は宅建業に当たり、免許が必要です。取得経緯にかかわらず免許不要とはならないため、本肢は誤りです。

  • 3誤り

    農業協同組合には宅建業法の免許不要の特例(国・地方公共団体等のような適用除外)はありません。組合員の宅地売却の代理を業として行うには免許が必要であり、本肢は誤りです。

  • 4誤り

    免許が不要となるのは国・地方公共団体自身が当事者となる場合等であり、その取引の『媒介』を業として行うD社には免許が必要です。一方当事者が地方公共団体でも媒介業者は免許を要するため、本肢は誤りです。

解説

正解は肢1です。宅建業法上の『宅地』は、建物の敷地に供せられる土地、又は用途地域内の土地(道路・公園・河川等を除く)をいいます。肢1は用途地域外でソーラーパネル設置目的の土地であり建物の敷地に供されないため宅地に当たらず、その媒介に免許は不要です。肢2は換地を住宅用地として分譲する宅建業、肢3は農協に免許不要の特例はないこと、肢4は地方公共団体が当事者でも媒介業者には免許が必要であることから、いずれも免許が必要となり誤りです。

ここがポイント

『宅地』=建物の敷地に供する土地+用途地域内の土地。用途地域外でソーラー・資材置場等の土地は宅地でない。国・地方公共団体は免許不要だが、その取引の媒介業者は免許必要。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和3年度(2021年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。(10月実施分)

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。