令和3年度 宅建宅建業法難易度 標準

令和3年度 宅建試験 問33 重要事項の説明(水害ハザードマップ)

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「令和3年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問33(原文のまま・無改変)

宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明における水防法施行規則第11条第1号の規定により市町村の長が提供する図面(水害ハザードマップ)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

正解1選択肢 1 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    市町村が取引対象物件を含む水害ハザードマップを作成・提供していない場合は、その旨を重要事項として説明すれば足ります。提示すべき図面が存在しない旨を説明すればよいため、本肢は正しい記述です。

  • 2誤り

    市町村が『洪水』『雨水出水(内水)』『高潮』の各ハザードマップを作成・提供している場合は、存在する全ての種類を提示して説明しなければなりません。いずれか1種類で足りるわけではなく、本肢は誤りです。

  • 3誤り

    水害ハザードマップにおける物件の位置の説明は、売買・交換だけでなく貸借の媒介・代理においても必要です。貸借時は不要とする本肢は誤りです。

  • 4誤り

    ハザードマップは重要事項説明書に添付するだけでなく、当該図面を提示し、物件の概ねの位置を示して『説明』しなければなりません。添付のみで足りるとする本肢は誤りです。

解説

正解は肢1です。水害ハザードマップに係る説明は、取引対象物件が存する市町村が作成した図面に物件の位置を示して説明することを内容とします。市町村がそもそも当該物件を含む水害ハザードマップを作成・提供していない場合は、その旨を説明すれば足ります。肢2は存在する全種類(洪水・内水・高潮)を提示すべき点、肢3は貸借でも説明が必要な点、肢4は添付のみでなく提示・説明が必要な点で、いずれも誤りです。水害ハザードマップの説明は売買・貸借を問わず全ての取引態様で必要となる点が重要です。

ここがポイント

水害ハザードマップの説明は売買・交換・貸借すべてで必要。存在する種類(洪水・内水・高潮)は全て提示。未作成なら『ない旨』を説明すれば足りる。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和3年度(2021年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。(10月実施分)

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。