令和3年度 宅建宅建業法難易度 標準

令和3年度 宅建試験 問34 営業保証金

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「令和3年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問34(原文のまま・無改変)

宅地建物取引業法の規定に基づく営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

正解2選択肢 2 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    宅建業者は、供託をしたときは、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して、その旨を免許権者に届け出なければなりません(宅建業法25条4項)。供託所からの通知で届出が不要になる仕組みはなく、本肢は誤りです。

  • 2正しい

    営業保証金から弁済を受ける権利を有する者からは、宅地建物取引業者は除かれます(宅建業法27条1項かっこ書、令和2年改正)。取引の相手方が宅建業者の場合は弁済を受ける権利を有しないため、本肢は正しい記述です。

  • 3誤り

    営業保証金は金銭のほか有価証券でも供託でき、さらに金銭と有価証券を併用して供託することもできます(宅建業法25条3項)。併用できないとする本肢は誤りです。

  • 4誤り

    有価証券の評価は、国債証券は額面金額の100分の100、地方債証券・政府保証債証券は100分の90、その他一定の有価証券は100分の80です。国債90・地方債80とする本肢は誤りです。

解説

正解は肢2です。令和2年の宅建業法改正により、営業保証金(及び弁済業務保証金)から弁済を受けられる者から宅地建物取引業者が除外されました。したがって取引の相手方が宅建業者である場合は、その者は営業保証金からの弁済を受ける権利を有しません。肢1は供託後に免許権者への届出が必要である点、肢3は金銭と有価証券の併用供託が可能である点、肢4は有価証券の評価率が国債100%・地方債90%である点で、いずれも誤りです。

ここがポイント

弁済対象者から宅建業者は除外(改正点)。有価証券の評価は国債100%・地方債等90%・その他80%。金銭と有価証券の併用供託は可能。供託後は免許権者への届出が必要。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和3年度(2021年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。(10月実施分)

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。