令和3年度 宅建宅建業法難易度 標準個数問題

令和3年度 宅建試験 問35 宅地建物取引士の登録・取引士証(個数問題)

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「令和3年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問35(原文のまま・無改変)

宅地建物取引士の登録(以下この問において「登録」という。)及び宅地建物取引士証に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

  • 1宅地建物取引士(甲県知事登録)が事務禁止処分を受けた場合、宅地建物取引士証を甲県知事に速やかに提出しなければならず、速やかに提出しなかったときは10万円以下の過料に処せられることがある。
  • 2宅地建物取引士(甲県知事登録)が宅地建物取引士としての事務禁止処分を受け、その禁止の期間中に本人の申請により登録が消除された場合は、その者が乙県で宅地建物取引士資格試験に合格したとしても、当該期間が満了していないときは、乙県知事の登録を受けることができない。
  • 3宅地建物取引士(甲県知事登録)が甲県から乙県に住所を変更したときは、乙県知事に対し、登録の移転の申請をすることができる。
  • 4宅地建物取引士(甲県知事登録)が本籍を変更した場合、遅滞なく、甲県知事に変更の登録を申請しなければならない。
正解3正解は「三つ」(選択肢3)

記述ごとの解説

  • 1正しい

    事務禁止処分を受けた取引士は、速やかに交付を受けた都道府県知事(登録先の甲県知事)に取引士証を提出しなければならず(宅建業法22条の2第7項)、これに違反すると10万円以下の過料に処せられることがあります(同68条の2第2項)。正しい記述です。

  • 2正しい

    事務禁止処分の期間中に本人の申請により登録が消除された者は、その禁止の期間が満了するまでは登録を受けることができません(宅建業法18条1項11号)。期間満了前は乙県知事の登録も受けられず、正しい記述です。

  • 3誤り

    登録の移転は、登録先以外の都道府県に所在する事務所の業務に従事し又は従事しようとする場合にできるものです(宅建業法19条の2)。単なる住所の変更は登録移転の事由にならず、また移転申請は現に登録している甲県知事を経由して行うため、本記述は誤りです。

  • 4正しい

    本籍は資格登録簿の登載事項であり、これに変更があったときは遅滞なく登録先の甲県知事に変更の登録を申請しなければなりません(宅建業法20条・18条2項)。正しい記述です。

解説

正解は肢3(三つ)です。記述1は事務禁止処分時の取引士証の速やかな提出義務と違反時の10万円以下の過料、記述2は事務禁止期間中に本人申請で登録消除された者は期間満了まで再登録できないこと、記述4は本籍変更時の変更登録申請義務をそれぞれ正しく述べています。一方、記述3は『住所の変更』では登録の移転事由にならない(移転は登録先以外の都道府県の事務所に従事する場合に限る)点で誤りです。したがって正しいものは1・2・4の三つとなります。

ここがポイント

登録の移転事由は『他県の事務所に従事(しようとする)』場合のみで、住所変更は対象外。変更の登録(本籍・住所・氏名・勤務先等)と登録の移転は別物。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和3年度(2021年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。(10月実施分)

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。