令和3年度 宅建試験 問36 重要事項の説明(35条・説明事項)
宅地建物取引業者が行う宅建業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、同法の規定により少なくとも説明しなければならない事項として掲げられていないものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
都市計画法29条1項の開発許可など法令上の制限のうち、建物の貸借の場合に説明が必要なのは限定列挙された一部のみで、開発許可制限は建物貸借では説明事項とされていません。よって本肢は重要事項として掲げられておらず、これが正解肢です。
- 2正しい
石綿(アスベスト)使用の有無の調査結果が記録されているときはその内容は、貸借を含め説明しなければならない事項です(宅建業法35条1項、施行規則16条の4の3)。掲げられている事項であり、本問では正解になりません。
- 3正しい
台所・浴室・便所その他の当該建物の設備の整備状況は、建物の貸借の媒介における説明事項です(施行規則16条の4の3)。掲げられている事項であり、本問では正解になりません。
- 4正しい
契約終了時において精算することとされている金銭(敷金等)の精算に関する事項は、貸借における説明事項です(施行規則16条の4の3)。掲げられている事項であり、本問では正解になりません。
解説
正解は肢1です。本問は『説明しなければならない事項として掲げられていないもの』を問うています。法令上の制限のうち建物の貸借で説明が必要なものは限定的で、都市計画法29条1項の開発許可制限は建物貸借における重要事項説明には含まれません。一方、肢2の石綿使用調査結果、肢3の建物設備の整備状況、肢4の契約終了時に精算する金銭に関する事項は、いずれも建物・宅地の貸借における重要事項説明事項として規定されています。貸借特有の説明事項(設備・精算金等)と、法令上の制限の貸借での扱いを区別して押さえましょう。
ここがポイント
建物の貸借では法令上の制限の説明はごく一部に限られ、開発許可制限は対象外。貸借特有の説明事項(建物設備、契約終了時精算金、台所・浴室・便所等)は施行規則16条の4の3で要説明。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和3年度(2021年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。(10月実施分)
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。