令和3年度 宅建宅建業法難易度 標準

令和3年度 宅建試験 問37 重要事項の説明と37条書面

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「令和3年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問37(原文のまま・無改変)

宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明及び同法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

正解3選択肢 3 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    区分所有建物の専有部分の利用制限(ペット飼育禁止等)は重要事項説明書の記載・説明事項ですが、37条書面の記載事項ではありません。37条書面にも記載しなければならないとする点が誤りです。

  • 2誤り

    手付金等の保全措置の概要は重要事項説明書の記載事項ですが、保全措置を講じる必要のない場合に『講じない旨』を説明・記載する義務はなく、また37条書面の記載事項でもありません。よって本肢は誤りです。

  • 3正しい

    代金・交換差金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額、授受の時期及び目的を37条書面に記載しなければなりません(宅建業法37条1項6号)。本肢は正しい記述です。

  • 4誤り

    37条書面の交付義務は宅建業者が当事者又は媒介・代理として関与する『取引』について生じますが、自ら貸主となる賃貸借は宅建業に当たらないため37条書面の交付義務はありません。賃貸借でも交付が必要とする本肢は誤りです。

解説

正解は肢3です。代金・交換差金以外の金銭(手付金・権利金等)の授受に関する定めがあるときは、その額・授受の時期・目的を37条書面に記載しなければなりません(宅建業法37条1項6号、任意的記載事項)。肢1のペット飼育禁止等の利用制限は35条の説明事項であって37条書面の記載事項ではなく、肢2は保全措置を講じない旨を説明・記載する義務はなく、肢4は自ら貸主となる賃貸借が宅建業に当たらず37条書面交付義務がない点で、いずれも誤りです。35条(説明)と37条(契約書面)の記載事項の異同を整理することが攻略の鍵です。

ここがポイント

代金以外の金銭の授受の定めは『額・時期・目的』を37条書面に記載。自ら貸主の賃貸借は宅建業でなく35条・37条の適用なし。利用制限(ペット禁止等)は35条のみで37条記載事項ではない。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和3年度(2021年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。(10月実施分)

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。