令和3年度 宅建宅建業法難易度 標準個数問題

令和3年度 宅建試験 問38 媒介契約(個数問題)

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「令和3年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問38(原文のまま・無改変)

宅地建物取引業者Aが、宅地建物取引業者BからB所有の建物の売却を依頼され、Bと一般媒介契約(以下この問において「本件契約」という。)を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはいくつあるか。

  • 1本件契約を締結する際に、Bから有効期間を6か月としたい旨の申出があったが、AとBが協議して、有効期間を3か月とした。
  • 2当該物件に係る買受けの申込みはなかったが、AはBに対し本件契約に係る業務の処理状況の報告を口頭により14日に1回以上の頻度で行った。
  • 3Aは本件契約を締結した後、所定の事項を遅滞なく指定流通機構に登録したが、その登録を証する書面を、登録してから14日後にBに交付した。
  • 4本件契約締結後、1年を経過しても当該物件を売却できなかったため、Bは売却をあきらめ、当該物件を賃貸することにした。そこでBはAと当該物件の貸借に係る一般媒介契約を締結したが、当該契約の有効期間を定めなかった。
正解4正解は「四つ」(選択肢4)

記述ごとの解説

  • 1正しい

    有効期間の上限規制(3か月)は専任媒介・専属専任媒介の場合のもので、一般媒介契約には有効期間の制限がありません。もっとも3か月と定めることは何ら違反せず、本記述は違反しません。

  • 2正しい

    業務処理状況の報告義務(専任2週間に1回以上、専属専任1週間に1回以上)は一般媒介契約には課されていません。一般媒介で口頭で報告しても違反とならず、本記述は違反しません。

  • 3正しい

    指定流通機構への登録義務は専任媒介・専属専任媒介に課されるもので、一般媒介契約には登録義務がありません。任意に登録した上で登録を証する書面の交付時期がいつであっても違反とはならず、本記述は違反しません。

  • 4正しい

    媒介契約に関する規制(34条の2)は『売買又は交換』の媒介に適用され、貸借の媒介には適用されません。貸借の一般媒介契約で有効期間を定めなくても違反せず、本記述は違反しません。

解説

正解は肢4(四つ)です。本件は『一般媒介契約』である点が重要で、有効期間の制限(記述1)・業務処理状況の報告義務(記述2)・指定流通機構への登録義務(記述3)は、いずれも専任媒介・専属専任媒介に課される規制であり一般媒介契約には適用されません。また記述4の貸借の媒介には媒介契約の規制(34条の2)自体が及びません。したがって記述1〜4はすべて宅建業法に違反せず、違反しないものは四つとなります。専任・専属専任に固有の規制を一般媒介に当てはめないことが攻略の鍵です。

ここがポイント

有効期間3か月・報告義務・指定流通機構への登録は専任/専属専任のみの規制で一般媒介には適用なし。媒介契約規制(34条の2)は売買・交換限定で貸借には及ばない。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和3年度(2021年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。(10月実施分)

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。