令和3年度 宅建試験 問39 クーリング・オフ(告知書面)
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者Bの媒介により、宅地建物取引業者ではないCを買主とするマンションの売買契約を締結した場合における宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフについて告げるときに交付すべき書面(以下この問において「告知書面」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1正しい
クーリング・オフがあった場合、売主業者Aは申込みの撤回・契約解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができません(宅建業法37条の2第1項後段)。この旨は告知書面の記載事項であり(施行規則16条の6)、本肢は正しい記述です。
- 2誤り
クーリング・オフができなくなるのは『引渡しを受け、かつ代金の全部を支払った』ときです。本肢は『引渡しを受け又は代金の全部を支払った』と択一的に記載しており、本来は両方を満たす必要があるため、記載内容が誤りです。
- 3誤り
クーリング・オフによる申込み撤回・契約解除は、書面を発した時にその効力を生じます(発信主義、宅建業法37条の2第2項)。書面が到達した時点で効力が発生するとする本肢は誤りです。
- 4誤り
告知書面に記載すべき業者は『売主である宅地建物取引業者A』の商号・名称・住所・免許証番号です。媒介業者Bの記載は要求されておらず、A及びBの記載が必要とする本肢は誤りです。
解説
正解は肢1です。クーリング・オフがなされたとき、売主業者Aは申込みの撤回・契約解除に伴う損害賠償や違約金を請求できず(宅建業法37条の2第1項後段)、この旨は告知書面の必要記載事項です。肢2はクーリング・オフが排除されるのが『引渡しを受け、かつ代金全部を支払った』ときであり『又は』ではない点、肢3はクーリング・オフが発信主義であり書面を『発した時』に効力を生じる点、肢4は記載すべきは売主A(媒介業者Bは不要)である点で、いずれも誤りです。クーリング・オフは『8日・発信主義・引渡しかつ代金全額』の3点が頻出です。
ここがポイント
クーリング・オフは書面を『発した時』に効力発生(発信主義)。失権事由は『引渡しを受け、かつ代金全部を支払った』とき(両方必要)。売主業者は損害賠償・違約金を請求できない。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和3年度(2021年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。(10月実施分)
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。