令和3年度 宅建試験 問40 業務上の規制(帳簿・標識等)
次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
帳簿は『事務所ごと』に備え付けなければなりません(宅建業法49条)。本店だけでなく支店(事務所)にも備付けが必要であり、支店に備え付ける必要はないとする本肢は誤りです(なお案内所には帳簿の備付け義務はありません)。
- 2誤り
宅地建物取引業者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有する者を含む)が業務に関して行った行為は、行為能力の制限を理由に取り消すことができません(宅建業法47条の3、民法5条等の特則)。取り消せるとする本肢は誤りです。
- 3正しい
宅建業者は、一団の宅地建物の分譲をする場合のその宅地又は建物の所在する場所(現地)に、国土交通省令で定める標識を掲示しなければなりません(宅建業法50条1項)。本肢は正しい記述です。
- 4誤り
宅建業者には守秘義務がありますが、『本人の承諾がある場合その他正当な理由がある場合』は除かれます(宅建業法45条)。税務署職員の質問検査権に基づく質問への回答は正当な理由に当たり、回答してはならないとする本肢は誤りです。
解説
正解は肢3です。宅建業者は、一団の宅地建物の分譲を行う場合、その宅地又は建物の所在する場所(現地)に国土交通省令で定める標識を掲示しなければなりません(宅建業法50条1項)。肢1は帳簿が『事務所ごと』に必要で支店にも備付けが必要な点、肢2は宅建業者の業務上の行為を行為能力の制限を理由に取り消せない点、肢4は税務署職員の質問検査権に基づく質問への回答が守秘義務の例外(正当な理由)に当たる点で、いずれも誤りです。帳簿・標識の備付け・掲示場所と守秘義務の例外を正確に押さえましょう。
ここがポイント
帳簿は『事務所ごと』、標識は分譲の『現地』にも掲示。守秘義務は『正当な理由』があれば例外(裁判の証言・税務署等の質問検査)。業者の業務上の行為は行為能力制限を理由に取消し不可。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和3年度(2021年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。(10月実施分)
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。