令和3年度 宅建宅建業法難易度 標準個数問題

令和3年度 宅建試験 問41 37条書面(個数問題)

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「令和3年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問41(原文のまま・無改変)

宅地建物取引業者Aが行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、この問において「37条書面」とは、同法第37条の規定により交付すべき書面をいうものとする。

  • 1Aが自ら売主として建物を売却する場合、宅地建物取引業者Bに当該売却の媒介を依頼したときは、Bは宅地建物取引士をして37条書面に記名させなければならず、Aも宅地建物取引士をして37条書面に記名させなければならない。
  • 2Aが自ら売主として建物を売却する場合、当該売買契約に際し、買主から支払われる手付金の額が売買代金の5%未満であるときは、当該手付金の額の記載があれば、授受の時期については37条書面に記載しなくてもよい。
  • 3Aが売主を代理して建物を売却する場合、買主が宅地建物取引業者であるときは、37条書面を交付しなくてもよい。
  • 4Aが売主を代理して抵当権が設定されている建物を売却する場合、当該抵当権の内容について37条書面に記載しなければならない。
正解1正解は「一つ」(選択肢1)

記述ごとの解説

  • 1正しい

    37条書面には、その作成・交付に関与する宅地建物取引業者ごとに宅地建物取引士の記名が必要です(宅建業法37条3項)。売主A・媒介業者Bの双方が記名義務を負うため、本記述は正しいです。

  • 2誤り

    代金・交換差金・借賃以外の金銭(手付金等)の授受の定めがあるときは、その額・授受の時期・目的を37条書面に記載しなければなりません(宅建業法37条1項6号)。手付金の額の多寡にかかわらず授受の時期は記載が必要であり、誤りです。

  • 3誤り

    37条書面の交付義務は相手方が宅地建物取引業者であっても免除されません(重要事項説明の一部省略とは異なる)。代理業者Aは買主が業者であっても37条書面を交付しなければならず、誤りです。

  • 4誤り

    登記された権利の種類・内容等は35条の重要事項説明の対象であり、37条書面の記載事項ではありません。抵当権の内容を37条書面に記載する義務はないため、誤りです。

解説

正解は肢1(一つ)です。正しいのは記述1のみです。37条書面には作成に関与する宅建業者ごとに宅地建物取引士の記名が必要で、自ら売主のAと媒介業者Bの双方が記名義務を負います(37条3項)。記述2は手付金等の授受の定めがあれば額の多寡を問わず授受の時期・目的も記載が必要(37条1項)で誤り、記述3は相手方が業者でも37条書面の交付は省略できず誤り、記述4は抵当権の内容が35条事項であって37条書面の記載事項でない点で誤りです。したがって正しいものは一つです。

ここがポイント

37条書面の交付義務・取引士の記名義務は相手方が宅建業者でも省略不可。手付金等の授受の定めは額・時期・目的までが記載事項。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和3年度(2021年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。(10月実施分)

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。