令和3年度 宅建宅建業法難易度 標準

令和3年度 宅建試験 問42 8種制限(手付金等の保全・損害賠償の予定等)

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「令和3年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問42(原文のまま・無改変)

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではないBを買主とする土地付建物の売買契約(代金3,200万円)を締結する場合に関する次の記述のうち、民法及び宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

正解2選択肢 2 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    割賦販売における所有権留保の制限では、受領した賦払金が代金の10分の3(3,200万円×3/10=960万円)を超えるまでに登記等を移転すればよいとされます(宅建業法43条1項)。800万円を受けるまでに移転義務が生じるわけではなく、誤りです。

  • 2正しい

    未完成物件では代金の5%(160万円)以下かつ1,000万円以下であれば保全措置は不要です(宅建業法41条1項)。手付金100万円と中間金60万円の合計160万円はちょうど5%以内であり、保全措置を講じずに受領できるため、本肢が正しい記述です。

  • 3誤り

    損害賠償の予定額と違約金の合算額が代金の10分の2(3,200万円×2/10=640万円)を超える定めは、超える部分について無効となるにとどまります(宅建業法38条)。400万円+240万円=640万円は上限ちょうどで超えていないため特約は有効であり、誤りです。

  • 4誤り

    損害賠償の予定額の定めがない場合は、宅建業法38条の制限は及ばず、実際の損害額に応じて賠償請求できます。10分の2の上限が適用されるのは『予定額を定めたとき』であり、定めがないのに上限が及ぶとする本肢は誤りです。

解説

正解は肢2です。未完成(工事完了前)物件の自ら売主規制では、受領しようとする手付金等が代金の5%以下かつ1,000万円以下であれば保全措置は不要です(宅建業法41条1項)。本問の代金3,200万円の5%は160万円で、手付金100万円+中間金60万円=160万円はちょうど5%以内のため、保全措置なしで受領できます。肢1は所有権留保が認められる限度(代金の3/10=960万円)と異なり誤り、肢3は損害賠償予定額+違約金が640万円で上限ちょうど(超えていない)のため有効で誤り、肢4は予定額の定めがなければ38条の2割上限は適用されない点で誤りです。

ここがポイント

未完成物件の手付金等の保全不要枠は『代金の5%以下かつ1,000万円以下』、完成物件は『10%以下かつ1,000万円以下』。損害賠償予定額+違約金は代金の2割が上限で、超過部分のみ無効。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和3年度(2021年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。(10月実施分)

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。