令和3年度 宅建試験 問43 業務上の規制(違反するもの・個数問題)
宅地建物取引業者の業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはいくつあるか。
- 1マンションの販売に際して、買主が手付として必要な額を持ち合わせていなかったため、手付を分割受領することにより、契約の締結を誘引した。
- 2宅地の売買に際して、相手方が「契約の締結をするかどうか明日まで考えさせてほしい」と申し出たのに対し、事実を歪めて「明日では契約締結できなくなるので、今日しか待てない」と告げた。
- 3マンション販売の勧誘を電話で行った際に、勧誘に先立って電話口で宅地建物取引業者の商号又は名称を名乗らずに勧誘を行った。
- 4建物の貸借の媒介に際して、賃貸借契約の申込みをした者がその撤回を申し出たが、物件案内等に経費がかかったため、預り金を返還しなかった。
記述ごとの解説
- 1正しい
手付について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為は禁止されており(宅建業法47条3号)、手付の分割受領による誘引はこの信用の供与にあたり違反します。
- 2正しい
契約締結の判断に重要な事項について故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為は禁止されています(宅建業法47条1号)。事実を歪めて契約を急がせる本記述は同条に違反します。
- 3正しい
勧誘に先立って、宅建業者の商号・名称、勧誘者の氏名、勧誘の目的である旨を告げなければならず(宅建業法47条の2第3項、施行規則16条の11)、これを告げずに勧誘する行為は違反します。
- 4正しい
申込みの撤回等に際し、既に受領した預り金の返還を拒む行為は禁止されています(宅建業法47条の2第3項、施行規則16条の11)。経費を理由に預り金を返還しない本記述は違反します。
解説
正解は肢4(四つ)です。記述1~4はいずれも宅建業法の業務規制に違反します。1の手付の分割受領は手付についての信用の供与による契約誘引の禁止(47条3号)、2の事実を歪めた告知は不実告知の禁止(47条1号)、3の勧誘前に商号等を告げない行為と4の預り金返還拒否は、いずれも禁止行為を定めた47条の2第3項・施行規則16条の11に違反します。したがって違反するものは四つです。
ここがポイント
47条(不実告知・断定的判断・信用供与による誘引)と47条の2・規則16条の11(勧誘前の告知義務、預り金返還拒否・手付放棄妨害の禁止)はセットで頻出。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和3年度(2021年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。(10月実施分)
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。