令和3年度 宅建試験 問44 報酬額の制限
宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が受け取ることができる報酬額についての次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、貸借の代理又は媒介をする宅地又は建物は長期の空家等には該当しないものとする。
肢ごとの解説
- 1誤り
居住用建物の貸借の媒介では、依頼者の承諾がない限り双方から受領できる合計額は借賃の1か月分(20万円+消費税で22万円)が上限です。居住用は権利金を売買代金とみなす特例が使えないため、合計の上限は11万円ではなく22万円となり、誤りです。
- 2正しい
代金1,000万円の売買の媒介報酬の基本額は1,000万円×3%+6万円=36万円、消費税込みで396,000円です。代理の上限はその2倍ですが、双方から受ける合計額も媒介の2倍(792,000円)が限度です。買主から303,000円を受けると、売主からは792,000円-303,000円=489,000円まで受領でき、本肢が正しい記述です。
- 3誤り
代金300万円(400万円以下の低廉な空家等)の売買では、調査費用等を加えても受領できる報酬は現地調査等の費用を含めて18万円(+消費税で198,000円)が上限です。代理でも一方から受けられるのは396,000円が限度で、合意があっても330,000円とする計算根拠を欠き、本肢は誤りです。
- 4誤り
店舗兼住宅は『居住の用に供する建物』には当たらず、非居住用と同様に扱われます。貸借の媒介では依頼者双方から受ける合計が借賃1か月分(22万円)以内であればよく、一方から11万円を超えて受領することも可能です。一方の上限を11万円とする本肢は誤りです。
解説
正解は肢2です。代金1,000万円の売買の媒介報酬の基本額は『1,000万円×3%+6万円=36万円』、消費税込みで396,000円となります。代理の報酬上限はこの2倍ですが、売主側(代理)と買主側(媒介)の双方から受ける合計額も媒介報酬の2倍(792,000円)が限度です。買主から303,000円を受領した場合、売主からは792,000円-303,000円=489,000円まで受領できるため正しい記述です。肢1の居住用貸借は双方合計が借賃1か月分(22万円)まで、肢3の低廉な空家等は18万円(税込198,000円)が上限、肢4の店舗兼住宅は居住用ではない点で、それぞれ誤りです。
ここがポイント
代理と媒介が混在しても、双方から受ける合計は媒介基本額の2倍が天井。居住用建物の貸借は『双方合計で借賃1か月分』(権利金特例は使えない)。店舗兼住宅は居住用扱いにならない。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和3年度(2021年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。(10月実施分)
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。