令和3年度 宅建試験 問45 住宅瑕疵担保履行法
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bに新築住宅を販売する場合における次の記述のうち、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の規定によれば、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
資力確保措置が不要となるのは買主が宅地建物取引業者である場合に限られます。買主Bが建設業者であっても宅建業者でなければ資力確保措置(供託又は保険)の義務を負うため、本肢は誤りです。
- 2誤り
住宅販売瑕疵担保責任保険契約は、引渡しの時から10年以上にわたって有効でなければなりません(住宅瑕疵担保履行法2条7項)。これは品確法の10年間の瑕疵担保責任に対応するもので、『2年以上』とする本肢は誤りです。
- 3正しい
保険契約が締結された新築住宅については、その瑕疵に関する売主・買主間の紛争について、指定住宅紛争処理機関にあっせん・調停・仲裁を申請することができます(住宅瑕疵担保履行法33条)。本肢は正しい記述です。
- 4誤り
新築住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵担保責任は品確法により10年間が強行的に課され、これを負わない旨の特約は無効です。免責特約があっても資力確保措置の義務は免れないため、本肢は誤りです。
解説
正解は肢3です。住宅販売瑕疵担保責任保険契約が締結された新築住宅については、その瑕疵に関する売主A・買主B間の紛争について、指定住宅紛争処理機関にあっせん・調停・仲裁を申請できます(住宅瑕疵担保履行法33条)。肢1は資力確保措置が不要となるのは買主が宅建業者の場合に限られ建設業者では足りない点、肢2は保険契約が引渡しから10年以上有効でなければならない点、肢4は構造耐力上主要な部分等の瑕疵担保責任は品確法上10年間が強行され免責特約があっても資力確保義務を免れない点で、それぞれ誤りです。
ここがポイント
資力確保措置が不要なのは『買主が宅建業者』のときだけ。保険契約は引渡しから10年以上有効が必要。保険付き住宅は紛争処理機関のあっせん・調停・仲裁が利用できる。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和3年度(2021年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。(10月実施分)
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。