令和5年度 宅建試験 問10 抵当権の順位の放棄(配当額の計算)
債務者Aが所有する甲土地には、債権者Bが一番抵当権(債権額1,000万円)、債権者Cが二番抵当権(債権額1,200万円)、債権者Dが三番抵当権(債権額2,000万円)をそれぞれ有しているが、BがDの利益のため、Aの承諾を得て抵当権の順位を放棄した。甲土地の競売に基づく売却代金が2,400万円であった場合、Bの受ける配当額として、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
順位の放棄は放棄者Bと受益者Dの間でのみ配当額をプール(合算)して各債権額に応じて按分するもので、Bが全く配当を受けないわけではありません。後述のとおりBは400万円を受けるため、0円とする本肢は誤りです。
- 2誤り
BとDの合計配当原資をBの債権額に応じて按分すると400万円となります。200万円とする本肢は計算が誤りです。
- 3正しい
順位放棄がなければBは1,000万円、Dは(2,400−1,000−1,200=)200万円を受けます。放棄によりBとDの取り分の合計1,200万円を両者の債権額1,000万円対2,000万円の比で按分すると、Bは1,200万円×1,000万円÷3,000万円=400万円となり、本肢が正しい配当額です(本問の正解)。
- 4誤り
順位放棄では放棄者と受益者が同順位として債権額按分となり、Bが優先弁済を受けるわけではありません。800万円とする本肢は誤りです。
解説
正解は肢3(400万円)です。抵当権の順位の放棄は、放棄者と受益者の間で順位の先後を主張しないこととし、両者が本来受けるべき配当額の合計を各債権額に応じて按分する処理を行います。本問では、放棄がなければBが1,000万円、Cが1,200万円、Dが残額200万円を受けます。順位放棄の当事者であるBとDの配当原資の合計は1,000万円+200万円=1,200万円であり、これをBの債権額1,000万円とDの債権額2,000万円の比(1:2)で按分すると、Bの配当額は1,200万円×(1,000÷3,000)=400万円となります。なお放棄の影響を受けないCの1,200万円は変わりません。
ここがポイント
順位の『放棄』は放棄者と受益者の配当額合計を債権額按分する(『譲渡』は受益者を優先充当)。第三者Cの配当は影響を受けない。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和5年度(2023年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。