令和5年度 宅建権利関係難易度 標準

令和5年度 宅建試験 問9 賃貸借契約における修繕(賃借人の修繕権)

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「令和5年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問9(原文のまま・無改変)

Aを貸主、Bを借主として甲建物の賃貸借契約が令和8年7月1日に締結された場合の甲建物の修繕に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

正解2選択肢 2 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    賃借物の修繕が必要であることを賃貸人が知ったにもかかわらず相当の期間内に必要な修繕をしないときは、賃借人は自ら修繕できます(民法607条の2第1号)。条文どおりで正しい記述です。

  • 2誤り

    賃借人が通知をした場合の賃借人による修繕は、賃貸人が『相当の期間内』に修繕しないときに認められます(民法607条の2第1号)。『直ちにしないとき』ではなく相当の期間が前提であり、本肢は誤りです(本問の正解)。

  • 3正しい

    賃借人の責めに帰すべき事由によって修繕が必要となったときは、賃貸人は修繕義務を負いません(民法606条1項ただし書)。条文どおりで正しい記述です。

  • 4正しい

    急迫の事情があるときは、賃借人は賃貸人への通知や催告を要せず自ら修繕することができます(民法607条の2第2号)。条文どおりで正しい記述です。

解説

正解は肢2です。賃借人による修繕(民法607条の2)は、①賃借人が賃貸人に修繕が必要な旨を通知し又は賃貸人がこれを知ったにもかかわらず、賃貸人が『相当の期間内』に必要な修繕をしないとき、又は②急迫の事情があるとき、に認められます。肢2は通知後『直ちに』修繕しないときとしている点で、相当の期間を要するという条文と異なるため誤りです。肢1(607条の2第1号)、肢3(606条1項ただし書)、肢4(607条の2第2号)はいずれも条文どおりで正しい記述です。令和2年改正で新設された賃借人の修繕権の要件を正確に押さえましょう。

ここがポイント

賃借人の自力修繕は『通知後(又は賃貸人が知った後)相当期間経過』か『急迫の事情』が要件。通知後『直ちに』ではない点がひっかけ。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和5年度(2023年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。