令和5年度 宅建権利関係難易度 標準

令和5年度 宅建試験 問8 制限行為能力者(未成年者・取消し・追認)

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「令和5年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問8(原文のまま・無改変)

未成年者Aが、法定代理人Bの同意を得ずに、Cから甲建物を買い受ける契約を締結した場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

正解3選択肢 3 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    制限行為能力者が単独でした行為の『取消し』は、それ自体が取消し可能な行為ではありません。未成年者は法定代理人の同意なく単独で取消しができ(民法120条1項・取消しは制限を受けない)、Bがこれを取り消すことはできないため、本肢は誤りです。

  • 2誤り

    制限行為能力を理由とする取消しは、相手方の善意無過失を問わず行うことができます。未成年者保護のため相手方の主観は問題とならず、Cが善意無過失でもBは取り消せるため、本肢は誤りです。

  • 3正しい

    成年に達して行為能力者となったAは、取消権を有することを知った上で自ら追認すれば、法定代理人Bの意向にかかわらず確定的に有効となり、以後取り消せなくなります(民法122条・124条)。本肢は正しい記述です(本問の正解)。

  • 4誤り

    本肢のDへの売却は未成年者Aが同意なく行った別個の処分にすぎず、当初のC・A間契約に関する法定追認(民法125条)には当たりません。当初契約の取消権は失われないため、『取り消すことはできなくなる』とする本肢は誤りです。

解説

正解は肢3です。成年に達して行為能力者となった本人が、取消権の存在を知った上で追認すれば、追認は確定的に有効となり以後取消しはできません(民法122条・124条1項)。法定代理人が反対していても本人の追認は有効です。肢1は制限行為能力者の取消し自体は単独で有効になし得る点、肢2は制限行為能力の取消しに相手方の善意無過失は無関係である点、肢4は未成年者が同意なくした転売は法定追認に当たらない点でそれぞれ誤りです。追認の要件(行為能力の回復+取消権を知ること)が正誤を分けます。

ここがポイント

追認は『取消権を有することを知った後』『行為能力者となった本人』が行えば有効。未成年者が同意なくした処分は法定追認にあたらず取消権は残る。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和5年度(2023年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。