令和5年度 宅建権利関係難易度 標準

令和5年度 宅建試験 問7 配偶者居住権

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「令和5年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問7(原文のまま・無改変)

甲建物を所有するAが死亡し、Aの配偶者Bが甲建物の配偶者居住権を、Aの子Cが甲建物の所有権をそれぞれ取得する旨の遺産分割協議が成立した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

正解3選択肢 3 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    配偶者居住権の存続期間は、遺産分割協議等で別段の定めをしない限り、配偶者の終身の間とされます(民法1030条)。存続期間が定められなければ『20年』ではなく終身となるため、本肢は誤りです。

  • 2誤り

    配偶者は、居住建物の所有者の承諾を得なければ、第三者に居住建物を使用・収益させること(賃貸)ができません(民法1032条3項)。Cの承諾なく賃貸できるとする本肢は誤りです。

  • 3正しい

    居住建物の所有者は、配偶者居住権を取得した配偶者に対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負います(民法1031条1項)。よって所有者Cはこの登記義務を負い、本肢は正しい記述です(本問の正解)。

  • 4誤り

    配偶者居住権を有する配偶者は、居住建物の通常の必要費を負担します(民法1034条1項)。通常の必要費を負担するのは所有者Cではなく配偶者Bであるため、本肢は誤りです。

解説

正解は肢3です。配偶者居住権は登記が対抗要件であり、居住建物の所有者は配偶者に対して設定登記を備えさせる義務を負います(民法1031条1項)。肢1は存続期間を定めなければ終身とされる点(1030条)、肢2は第三者への賃貸には所有者の承諾が必要な点(1032条3項)、肢4は通常の必要費を負担するのは配偶者である点(1034条1項)でそれぞれ誤りです。配偶者居住権は『終身が原則』『所有者の承諾なく譲渡・賃貸不可』『所有者に登記義務』『通常必要費は配偶者負担』という基本を押さえましょう。

ここがポイント

配偶者居住権は別段の定めがなければ終身。所有者は配偶者に設定登記を備えさせる義務を負う。通常の必要費は配偶者が負担し、第三者への賃貸は所有者の承諾が必要。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和5年度(2023年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。