令和5年度 宅建試験 問6 取得時効と登記(第三者との対抗関係)
A所有の甲土地について、Bが所有の意思をもって平穏にかつ公然と時効取得に必要な期間占有を継続した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはいくつあるか。
- アAがCに対して甲土地を売却し、Cが所有権移転登記を備えた後にBの取得時効が完成した場合には、Bは登記を備えていなくても、甲土地の所有権の時効取得をCに対抗することができる。
- イBの取得時効が完成した後に、AがDに対して甲土地を売却しDが所有権移転登記を備え、Bが、Dの登記の日から所有の意思をもって平穏にかつ公然と時効取得に必要な期間占有を継続した場合、所有権移転登記を備えていなくても、甲土地の所有権の時効取得をDに対抗することができる。
- ウBの取得時効完成後、Bへの所有権移転登記がなされないままEがAを債務者として甲土地にAから抵当権の設定を受けて抵当権設定登記をした場合において、Bがその後引き続き所有の意思をもって平穏にかつ公然と時効取得に必要な期間占有を継続した場合、特段の事情がない限り、再度の時効取得により、Bは甲土地の所有権を取得し、Eの抵当権は消滅する。
記述ごとの解説
- ア正しい
時効完成前に所有権を取得し登記を備えた者は、時効取得者にとって当事者(時効完成時の所有者)の地位に立つため、時効取得者Bは登記なくして時効取得を対抗できます(判例)。よって正しい記述です。
- イ正しい
時効完成後の第三者Dが登記を備えた後、その登記時を起算点としてBが再度時効取得に必要な期間占有を継続すれば、Dは時効完成時の当事者の地位に立ち、Bは登記なくしてDに時効取得を対抗できます(判例・再度の時効取得)。よって正しい記述です。
- ウ正しい
抵当権設定登記後もBが引き続き時効取得に必要な期間占有を継続すれば、特段の事情がない限り再度の取得時効が完成し、Bは原始取得により完全な所有権を取得して抵当権は消滅します(判例)。よって正しい記述です。
解説
正解は肢3(三つ)です。アは時効完成前に登記を備えた譲受人Cは時効取得者にとって『当事者』にあたり、Bは登記なくして対抗できる点で正しい記述です。イは時効完成後の譲受人Dが登記を備えても、その登記時を起算点としてBが再度時効期間占有を継続すれば、Dとの関係では当事者となり登記なくして対抗できる点で正しい記述です。ウは抵当権設定登記後もBが時効期間占有を継続すれば再度の取得時効が完成し、原始取得によって抵当権は消滅する点で正しい記述です。いずれも判例に沿った正しい記述であり、正しいものは三つとなります。
ここがポイント
時効完成『前』の第三者には登記なく対抗可、『後』の第三者には原則登記がないと負けるが、第三者の登記時を起算点に再度時効が完成すれば登記なく対抗できる(再度の取得時効)。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和5年度(2023年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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