令和5年度 宅建権利関係難易度 やや難

令和5年度 宅建試験 問5 不在者の財産管理

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「令和5年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問5(原文のまま・無改変)

従来の住所又は居所を去った者(以下この問において「不在者」という。)の財産の管理に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、この問において「管理人」とは、不在者の財産の管理人をいうものとする。

正解4選択肢 4 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    不在者が管理人を置かなかったときは、家庭裁判所は利害関係人又は検察官の請求により財産管理について必要な処分を命ずることができます(民法25条1項)。生死不明7年間(失踪宣告の要件)は不要であり、『7年間明らかでない場合に限り』とする本肢は誤りです。

  • 2誤り

    不在者が管理人を置いた場合でも、その生死が明らかでないときは、家庭裁判所は利害関係人又は検察官の請求により管理人を改任することができます(民法26条)。改任できないとする本肢は誤りです。

  • 3誤り

    判例上、選任管理人による訴訟行為(控訴の提起を含む)は管理行為の範囲に属し、家庭裁判所の権限外行為許可(民法28条)を要しないとされています。許可が必要とする本肢は誤りです。

  • 4正しい

    選任管理人は保存行為として自宅の修理をすることができ(民法28条・103条)、これを超える売却などの処分行為は家庭裁判所の許可を得れば行えます。本肢は正しい記述です(本問の正解)。

解説

正解は肢4です。不在者の財産管理人は、保存行為・利用改良行為は当然に行え(民法103条)、その権限を超える処分行為(自宅の売却など)は家庭裁判所の許可を得れば行うことができます(民法28条)。肢1は管理人不在の場合の処分命令に生死不明7年は不要である点、肢2は生死不明時に管理人を改任できる点(26条)、肢3は控訴提起が管理行為として許可不要である点(判例)でそれぞれ誤りです。失踪宣告の要件と不在者財産管理の要件を混同させるひっかけに注意しましょう。

ここがポイント

不在者財産管理人は保存・利用改良は当然可、処分行為は家裁の許可で可(28条)。管理人不在時の処分命令や改任に『生死不明7年』は不要(失踪宣告の要件と混同させない)。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和5年度(2023年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。