令和5年度 宅建試験 問4 相殺(相殺適状・弁済期)
AがBに対して貸金債権である甲債権を、BがAに対して貸金債権である乙債権をそれぞれ有している場合において、民法の規定及び判例によれば、次のアからエまでの記述のうち、Aが一方的な意思表示により甲債権と乙債権とを対当額にて相殺できないものを全て掲げたものは、次の1から4のうちどれか。なお、いずれの債権も相殺を禁止し又は制限する旨の意思表示はされていないものとする。
- ア弁済期の定めのない甲債権と、弁済期到来前に、AがBに対して期限の利益を放棄する旨の意思表示をした乙債権
- イ弁済期が到来している甲債権と、弁済期の定めのない乙債権
- ウ弁済期の定めのない甲債権と、弁済期が到来している乙債権
- エ弁済期が到来していない甲債権と、弁済期が到来している乙債権
記述ごとの解説
- ア誤り
弁済期の定めのない甲債権(自働債権)は成立時から直ちに請求でき弁済期が到来した扱いとなり、受働債権である乙債権はAが弁済者として期限の利益を放棄できます。両債権とも相殺適状にあるためAは相殺でき、『相殺できないもの』には当たりません。
- イ誤り
自働債権である甲債権は弁済期が到来しており、受働債権である乙債権は弁済期の定めがなくいつでも弁済できます。相殺適状が認められるためAは相殺でき、『相殺できないもの』には当たりません。
- ウ誤り
自働債権である甲債権は弁済期の定めがなく直ちに請求できる扱いとなり、受働債権である乙債権も弁済期が到来しています。両債権が相殺適状にあるためAは相殺でき、『相殺できないもの』には当たりません。
- エ正しい
相殺するには自働債権の弁済期が到来していることが必要です。自働債権である甲債権の弁済期が未到来である本記述では、Aは相手方の期限の利益を一方的に奪えず相殺できません。よって『相殺できないもの』に当たります。
解説
正解は肢4(エ)です。Aが自ら相殺するには、自働債権である甲債権の弁済期が到来していることが必要であり、受働債権である乙債権の弁済期は、A自身が期限の利益を放棄すれば未到来でも差し支えありません。ア・イ・ウはいずれも甲債権(自働債権)が弁済期到来又は弁済期の定めなしで直ちに行使でき、乙債権側も期限の利益放棄により相殺適状を作れるため、Aは相殺できます。これに対しエは甲債権の弁済期が未到来であり、Aは相手方の期限の利益を一方的に奪えないため相殺できません。したがって相殺できないものはエのみとなります。
ここがポイント
相殺の要件は『自働債権(相殺する側の債権)の弁済期が到来していること』。受働債権の弁済期は、相殺する者が期限の利益を放棄できるため未到来でもよい。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和5年度(2023年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。