令和5年度 宅建試験 問11 借地借家法(借地権)
AがBとの間で、A所有の甲土地につき建物所有目的で期間を50年とする賃貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)を締結する場合に関する次の記述のうち、借地借家法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
地代の減額請求権(借地借家法11条1項)を一定期間排除する特約は、借地権者に不利なため無効です。増額しない旨の特約は有効ですが、減額しない旨の特約は効力を生じず、Bは特約期間内でも減額請求ができるため、本肢は誤りです。
- 2誤り
賃貸アパート事業は『専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く)』に当たらず、事業用定期借地権(同23条)は使えません。更新・存続期間延長がない旨を定めるには一般定期借地権(同22条)により書面で行えば足り、必ずしも公正証書を要しないため、本肢は誤りです。
- 3誤り
建物買取請求権(借地借家法13条)は、債務不履行による契約解除で借地権が消滅した場合には認められません(判例)。『終了事由のいかんにかかわらず』請求できるとする点が誤りです。
- 4正しい
更新がない旨の定めのない普通借地権では、期間満了時に建物が存在しBが更新請求をしても、Aが遅滞なく異議を述べ、その異議に正当事由が認められる場合は更新されません(借地借家法5条1項・6条)。本肢が正しい記述です。
解説
正解は肢4です。更新がない旨を定めていない普通借地権では、期間満了時に建物が存在し借地権者が更新を請求した場合、土地所有者が遅滞なく異議を述べ、その異議に正当事由があると認められるときは契約は更新されません(借地借家法5条1項、6条)。肢1は地代の減額請求を排除する特約が借地権者に不利で無効、肢2は賃貸アパート事業用は事業用定期借地権に当たらず一般定期借地権で書面によればよく公正証書は不要、肢3は債務不履行解除の場合には建物買取請求が認められないため、いずれも誤りです。
ここがポイント
増額しない特約は有効だが、減額しない特約は借地権者に不利で無効。建物買取請求権は債務不履行解除の場合には認められない。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和5年度(2023年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。