令和5年度 宅建権利関係難易度 標準

令和5年度 宅建試験 問12 借地借家法(借家権)

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「令和5年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問12(原文のまま・無改変)

令和8年7月1日に締結された建物の賃貸借契約(定期建物賃貸借契約及び一時使用目的の建物の賃貸借契約を除く。)に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。

正解3選択肢 3 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    期間を1年未満とする普通建物賃貸借契約は『期間の定めがない』ものとみなされます(借地借家法29条1項)。『期間を1年とするものとみなす』のは借地(30年未満→30年)等との混同であり、本肢は誤りです。

  • 2誤り

    賃料減額請求権(借地借家法32条1項)を排除する『一定期間減額しない』旨の特約は、借家人に不利なため無効です。事情が生じても有効とする点が誤りです(普通借家の場合)。

  • 3正しい

    賃貸人たる地位を譲渡人に留保する旨、及び譲受人が譲渡人に賃貸する旨の合意をしたときは、賃貸人たる地位は譲受人に移転しません(民法605条の2第2項)。本肢が正しい記述です。

  • 4誤り

    賃料増額請求(借地借家法32条1項)は、現行賃料が不相当となれば請求でき、一定期間の経過は要件ではありません。当初賃料を定めてから増額しない旨の特約がない限り、いつでも請求できるため、本肢は誤りです。

解説

正解は肢3です。賃貸借の目的物が譲渡された場合でも、譲渡人と譲受人の間で賃貸人たる地位を譲渡人に留保する旨、かつ譲受人が譲渡人に賃貸する旨の合意をすれば、賃貸人たる地位は譲受人に移転しません(民法605条の2第2項)。肢1は1年未満の普通借家は『期間の定めがない』ものとみなされる点、肢2は減額しない特約が借家人に不利で無効である点、肢4は賃料増額請求に一定期間の経過は不要である点でそれぞれ誤りです。

ここがポイント

1年未満の普通借家は『期間の定めなし』とみなす。減額しない特約は無効、増額しない特約は有効。地位留保の合意があれば賃貸人たる地位は移転しない。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和5年度(2023年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。