令和5年度 宅建権利関係難易度 標準

令和5年度 宅建試験 問13 区分所有法

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「令和5年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問13(原文のまま・無改変)

建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

正解2選択肢 2 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    集会は、原則として招集通知で通知した事項についてのみ決議できますが、特別の定数が定められている事項を除き、規約で別段の定めをすれば通知事項以外についても決議できます(区分所有法37条1項・2項)。本肢は正しい記述です。

  • 2誤り

    招集手続を省略して集会を開くには、区分所有者『全員』の同意が必要です(区分所有法36条)。『4分の3以上の同意』では足りないため、本肢は誤り(=本問の正解)です。

  • 3正しい

    共用部分の保存行為は、規約に別段の定めがある場合を除き、各共有者が単独ですることができ、集会の決議を要しません(区分所有法18条1項ただし書・2項)。本肢は正しい記述です。

  • 4正しい

    一部共用部分に関する事項で全員の利害に関係しないものを全員の規約で定めるには、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の4分の1を超える者又はその議決権の4分の1を超える議決権を有する者が反対しないことが必要です(区分所有法31条2項)。8人の4分の1は2人で、3人の反対はこれを超えるため変更できず、本肢は正しい記述です。

解説

正解は肢2です。集会の招集手続を省略するには区分所有者全員の同意が必要であり(区分所有法36条)、『4分の3以上の同意』では足りません。肢1は規約で別段の定めをすれば通知事項以外も決議できる点(37条2項)、肢3は共用部分の保存行為が各共有者単独で可能な点(18条)、肢4は一部共用部分に関する全員の規約の変更に共用すべき区分所有者の4分の1超の反対がないことを要し、8人中3人の反対では変更できない点(31条2項)で、いずれも正しい記述です。

ここがポイント

招集手続の省略は区分所有者『全員』の同意が必要。一部共用部分に関する全員規約は、当該部分を共用すべき者の4分の1超の反対で阻止される。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和5年度(2023年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。