令和5年度 宅建試験 問14 不動産登記法
不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。
肢ごとの解説
- 1正しい
建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、滅失の日から1か月以内に建物滅失の登記を申請しなければなりません(不動産登記法57条)。本肢は正しい記述です。
- 2誤り
登記簿の附属書類のうち申請書等は、請求人が利害関係を有する部分に限り、その利害関係の理由を明らかにして閲覧を請求できます(不動産登記法121条3項)。『理由の有無にかかわらず』『何人も』閲覧できるわけではないため、本肢は誤り(=本問の正解)です。
- 3正しい
共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記の申請は、当該権利の共有者である全ての登記名義人が共同してしなければなりません(不動産登記法65条)。本肢は正しい記述です。
- 4正しい
区分建物にあっては、表題部所有者から所有権を取得した者も、所有権保存の登記を申請することができます(不動産登記法74条2項)。本肢は正しい記述です。
解説
正解は肢2です。登記簿の附属書類である申請書等の閲覧は、請求人が利害関係を有する部分に限り、その利害関係を明らかにして請求できるにとどまります(不動産登記法121条3項)。『何人も、理由の有無にかかわらず』閲覧できるとする点が誤りです。なお図面(地図・建物図面等)は誰でも閲覧できますが、申請書はこれと異なります。肢1の建物滅失登記の1か月以内の申請義務、肢3の共有物分割禁止の変更登記の共同申請、肢4の区分建物の保存登記の申請適格(74条2項)はいずれも正しい記述です。
ここがポイント
申請書等の附属書類の閲覧は『利害関係を有する部分に限り』可能。図面類が誰でも閲覧できるのと区別する。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和5年度(2023年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。