令和5年度 宅建法令上の制限難易度 標準

令和5年度 宅建試験 問15 都市計画法(地域地区・地区計画)

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「令和5年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問15(原文のまま・無改変)

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

正解4選択肢 4 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    本肢の説明は『非線引き都市計画区域(区域区分が定められていない都市計画区域)』等に関する記述であり、市街化調整区域の定義ではありません。市街化調整区域は『市街化を抑制すべき区域』です(都市計画法7条3項)。本肢は誤りです。

  • 2誤り

    高度利用地区は、容積率の最高限度・最低限度、建蔽率の最高限度、建築面積の最低限度、壁面の位置の制限を定める地区です(都市計画法9条19項)。『高さの最低限度』を定めるのは高度地区であり、両者を混同した本肢は誤りです。

  • 3誤り

    特定用途制限地域は、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く)内において定める地域です(都市計画法9条15項)。『用途地域が定められている区域内』とする点が誤りです。

  • 4正しい

    地区計画は、用途地域が定められている土地の区域のほか、用途地域が定められていない土地の区域でも一定の場合には定めることができます(都市計画法12条の5第1項)。本肢が正しい記述です。

解説

正解は肢4です。地区計画は、用途地域が定められている区域だけでなく、用途地域が定められていない土地の区域についても、一定の要件を満たす場合には定めることができます(都市計画法12条の5第1項)。肢1は市街化調整区域の定義(市街化を抑制すべき区域)と異なる説明、肢2は高度利用地区と高度地区の混同、肢3は特定用途制限地域が用途地域の定められていない区域に定めるものである点で、いずれも誤りです。

ここがポイント

高度利用地区(容積率等)と高度地区(高さ)の混同に注意。特定用途制限地域は用途地域『外』。地区計画は用途地域外にも定めうる。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和5年度(2023年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。