令和5年度 宅建試験 問16 都市計画法(開発許可)
都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、この問において条例による特別の定めはないものとし、「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
肢ごとの解説
- 1正しい
開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければなりません(都市計画法32条1項)。本肢が正しい記述です。
- 2誤り
開発許可を受けた者が許可申請書の記載事項を変更しようとする場合は、原則として変更の『許可』を受けなければなりません(都市計画法35条の2第1項)。軽微な変更のときは届出で足りますが、本肢は原則を『届出』としており誤りです。
- 3誤り
工事完了の検査済証の交付を受けたときは、『都道府県知事』が遅滞なく工事完了の公告をします(都市計画法36条3項)。開発許可を受けた者が公告するわけではないため、本肢は誤りです。
- 4誤り
市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内では、建築物の新築等には原則として都道府県知事の許可が必要です(都市計画法43条1項)。自己居住用住宅であっても一律に不要となるわけではないため、本肢は誤りです。
解説
正解は肢1です。開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければなりません(都市計画法32条1項)。肢2は申請書記載事項の変更が原則として変更許可を要する点、肢3は工事完了の公告を行うのは都道府県知事である点、肢4は市街化調整区域の開発許可区域以外での建築には原則43条の建築許可が必要で自己居住用でも一律不要とはならない点で、いずれも誤りです。
ここがポイント
開発許可前の協議は『公共施設の管理者の同意』が必要。変更は原則『許可』、軽微なら届出。完了公告は知事が行う。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和5年度(2023年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。