令和5年度 宅建試験 問17 建築基準法(総合)
建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
肢ごとの解説
- 1正しい
地方公共団体は、条例で災害危険区域を指定し、当該区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止その他必要な制限を定めることができます(建築基準法39条)。本肢は正しい記述です。
- 2正しい
3階以上の階を床面積の合計が1,500㎡を超える物品販売業の店舗の売場とする場合、避難階以外の階には2以上の直通階段を設けなければなりません(建築基準法施行令121条)。本肢は正しい記述です。
- 3誤り
建築物が防火地域と準防火地域にわたる場合は、原則として『防火地域内の建築物に関する規定』を適用します(建築基準法65条2項)。より厳しい防火地域の規制が及ぶのであり、『準防火地域』を適用するとする本肢は誤り(=本問の正解)です。
- 4正しい
石綿等をあらかじめ添加した建築材料は、飛散・発散のおそれがないものとして国土交通大臣が定めたもの又は認定を受けたものを除き、使用してはなりません(建築基準法28条の2)。本肢は正しい記述です。
解説
正解は肢3です。建築物が防火地域と準防火地域にわたる場合は、原則として規制の厳しい『防火地域内の建築物に関する規定』を全部について適用します(建築基準法65条2項)。準防火地域の規定を適用するとする点が誤りです。肢1の災害危険区域、肢2の物品販売店舗の2以上の直通階段、肢4の石綿添加建築材料の使用制限はいずれも正しい記述です。
ここがポイント
複数の地域にまたがる建築物は『厳しい方』の規制が及ぶ。防火地域+準防火地域→防火地域の規定を適用。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和5年度(2023年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。