令和5年度 宅建試験 問18 建築基準法(建蔽率・道路・日影規制)
次の記述のうち、建築基準法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1正しい
準防火地域内にある準耐火建築物で、かつ街区の角にある敷地(角地)等特定行政庁指定のものにある建築物は、建蔽率の数値に10分の2を加えます(建築基準法53条3項。防火地域内の耐火建築物等による10分の1緩和と、角地による10分の1緩和の双方が適用され合計10分の2となります)。本肢が正しい記述です。
- 2誤り
擁壁は道路内に又は道路に突き出して築造してはなりませんが、地盤面下に設ける建築物については例外的に道路内に建築できます(建築基準法44条1項1号)。地盤面下も同様に禁止とする本肢は誤りです。
- 3誤り
地方公共団体が条例で接道に関する制限を付加できる対象から、一戸建ての住宅は除かれています(建築基準法43条3項柱書)。延べ面積150㎡超でも一戸建て住宅には付加できないため、本肢は誤りです。
- 4誤り
対象区域外にある高さ10m超の建築物でも、冬至日に対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、対象区域内にあるものとみなして日影規制が適用されます(建築基準法56条の2第4項)。『一律に適用されない』とする本肢は誤りです。
解説
正解は肢1です。準防火地域内の準耐火建築物(10分の1緩和)であり、かつ角地等特定行政庁指定の敷地内(10分の1緩和)にある建築物は、両緩和が重なり建蔽率の数値に10分の2を加えます(建築基準法53条3項)。肢2は地盤面下の建築物は道路内でも例外的に建築できる点、肢3は接道制限の付加対象から一戸建て住宅が除かれる点、肢4は対象区域外の建築物でも対象区域内に日影を生じさせれば規制対象となる点で、いずれも誤りです。
ここがポイント
建蔽率緩和は『防火地域+耐火(準防火+準耐火)』で10分の1、『角地指定』で10分の1、両方該当で10分の2。日影規制は区域外の建築物でも区域内に日影を落とせば適用されうる。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和5年度(2023年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。