令和5年度 宅建法令上の制限難易度 やや難

令和5年度 宅建試験 問19 盛土規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法)

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「令和5年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問19(原文のまま・無改変)

宅地造成及び特定盛土等規制法(以下この問において「盛土規制法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

正解1選択肢 1 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    造成宅地防災区域は、『宅地造成等工事規制区域内』には指定できず、その区域『以外』の土地について指定します(盛土規制法45条1項)。規制区域内で指定できるとする本肢は誤り(=本問の正解)です。

  • 2正しい

    都道府県知事は、気候・風土・地勢の特殊性により法の基準のみでは目的を達し難いと認める場合、都道府県等の規則で工事の技術的基準を強化・付加できます(盛土規制法13条2項)。本肢は正しい記述です。

  • 3正しい

    都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地について災害防止のため必要があると認めるときは、土地所有者等に対し擁壁等の設置等の措置をとることを勧告できます(盛土規制法22条2項)。本肢は正しい記述です。

  • 4正しい

    宅地造成等工事規制区域内の土地(公共施設用地を除く)で、高さ2mを超える擁壁又は排水施設等の全部又は一部の除却工事を行おうとする者は、一定の場合を除き都道府県知事に届け出なければなりません(盛土規制法21条3項)。本肢は正しい記述です。

解説

正解は肢1です。造成宅地防災区域は、宅地造成等工事規制区域『以外』の土地のうち、一定基準に該当する一団の造成宅地について指定するものです(盛土規制法45条1項)。規制区域内では工事規制が及ぶため、これと重ねて造成宅地防災区域を指定することはできず、本肢は誤りです。肢2の技術的基準の強化・付加、肢3の擁壁等設置の勧告、肢4の排水施設等の除却工事の届出はいずれも正しい記述です。

ここがポイント

造成宅地防災区域は工事規制区域『外』に指定する。規制区域『内』には指定できない点が頻出ひっかけ。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和5年度(2023年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。