令和5年度 宅建法令上の制限難易度 標準

令和5年度 宅建試験 問21 農地法

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「令和5年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問21(原文のまま・無改変)

農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。

正解2選択肢 2 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    相続による農地取得は権利移動であっても法3条1項の許可は不要です(届出で足りる)。一方、相続人以外の者が特定遺贈で取得する場合は包括承継ではなく許可が必要であり、本肢は正しい記述です。

  • 2誤り

    自己の農地を農業用施設に転用する場合に4条許可が不要なのは、転用部分の面積が2アール未満のときに限られます(施行規則29条1号)。本肢は4アールであり許可が必要となるため、許可不要とする本肢は誤り(=本問の正解)です。

  • 3正しい

    法3条1項・5条1項の許可を要する農地の売買で許可を受けずに契約しても、所有権移転の効力は生じません(法3条6項・5条3項)。本肢は正しい記述です。

  • 4正しい

    社会福祉法人が農地をその業務運営に必要な施設の用に供すると認められる場合は、農地所有適格法人でなくても農業委員会の許可を得て所有権を取得できます(法3条2項ただし書・施行令該当規定)。本肢は正しい記述です。

解説

正解は肢2です。自己所有の農地を農作物の育成・養畜の事業に必要な農業用施設に転用する場合、法4条1項の許可が不要となるのは、その転用面積が2アール未満のときに限られます(農地法施行規則29条1号)。本肢は4アールであるため例外にあたらず、許可が必要です。肢1は相続が許可不要・相続人以外の特定遺贈は許可必要、肢3は無許可契約では所有権移転の効力が生じない、肢4は社会福祉法人の例外的取得がいずれも正しい記述です。農業用施設への転用の面積要件(2アール未満)が本問の核心です。

ここがポイント

自己の農地を農業用施設に転用する場合の4条許可不要は『2アール未満』が要件。相続は3条許可不要(届出)だが、相続人以外への特定遺贈は許可必要。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和5年度(2023年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。