令和5年度 宅建試験 問22 国土利用計画法(事後届出)・重要土地等調査法
土地を取得する場合における届出に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「事後届出」とは、国土利用計画法第23条の届出をいい、「重要土地等調査法」とは、重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律をいうものとする。
肢ごとの解説
- 1正しい
事後届出は契約の『当事者の一方又は双方が国・地方公共団体等である場合』は不要です(国土利用計画法23条2項3号)。国から購入した本件は当事者に国が含まれるため面積を問わず届出不要であり、本肢が正しい記述です。
- 2誤り
相続は『対価を得て行われる土地に関する権利の移転・設定』にあたらず、事後届出の対象となる『土地売買等の契約』に該当しません。よってBに届出義務はなく、本肢は誤りです。
- 3誤り
事後届出を行うのは権利取得者(買主)であって、譲渡人Cには届出義務がありません(国土利用計画法23条1項)。届出義務者はDのみであり、『C及びD』とする本肢は誤りです。なお市街化区域は2,000㎡以上が対象で3,000㎡は面積要件は満たします。
- 4誤り
特別注視区域内の事前届出は、一定の面積(200㎡)以上の土地等の権利移転等の契約が対象です。100㎡は届出対象面積に達しないため、当事者に事前届出義務はなく、本肢は誤りです。
解説
正解は肢1です。国土利用計画法の事後届出は、契約当事者の一方又は双方が国・地方公共団体等である場合には不要とされています(23条2項3号)。本肢は国から土地を購入しているため、たとえ一団の土地で面積要件を満たしても届出は不要です。肢2は相続が『土地売買等の契約』にあたらず届出不要、肢3は届出義務者が権利取得者(買主D)のみで譲渡人Cは不要、肢4は特別注視区域の事前届出対象が200㎡以上であり100㎡では対象外である点で、いずれも誤りです。
ここがポイント
事後届出は当事者に国・自治体が含まれると不要。届出義務者は『権利取得者(買主)』のみ。相続・時効など対価を伴わない取得は対象外。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和5年度(2023年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。