令和5年度 宅建試験 問24 不動産取得税
不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
不動産取得税の徴収方法は普通徴収(納税通知書による徴収)であり、特別徴収の方法によることはできません。本肢は誤りです。
- 2誤り
不動産取得税は使途が特定されない普通税であり、特定目的のための目的税ではありません。本肢は誤りです。
- 3誤り
不動産取得税は『道府県税(都を含む)』であり、課税主体は不動産所在の都道府県です。市町村・特別区が課税主体ではないため、本肢は誤りです。
- 4正しい
不動産取得税は、国並びに都道府県、市町村、特別区等に対しては課することができません(地方税法73条の3、課税主体である道府県等に対する非課税)。本肢は正しい記述です。
解説
正解は肢4です。不動産取得税は国・都道府県・市町村・特別区などの公共団体に対しては課することができません(人的非課税。地方税法73条の3)。肢1は徴収方法が特別徴収ではなく普通徴収である点、肢2は使途を特定しない普通税であり目的税ではない点、肢3は課税主体が市町村・特別区ではなく『道府県(都を含む)』である点で、いずれも誤りです。不動産取得税が道府県税であること、徴収方法が普通徴収であることを押さえましょう。
ここがポイント
不動産取得税は『道府県税・普通税・普通徴収』。国や地方公共団体に対しては課税できない(人的非課税)。市町村税と混同しないこと。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和5年度(2023年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。