令和5年度 宅建宅建業法難易度 やや難個数問題

令和5年度 宅建試験 問26 37条書面の電磁的方法による提供

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「令和5年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問26(原文のまま・無改変)

宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することに関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

  • 宅地建物取引業者が自ら売主として締結する売買契約において、当該契約の相手方から宅地建物取引業法施行令第3条の4第1項に規定する承諾を得なければ、37条書面の電磁的方法による提供をすることができない。
  • 宅地建物取引業者が媒介業者として関与する売買契約について、宅地建物取引業法施行令第3条の4第1項に規定する承諾を取得するための通知の中に宅地建物取引士を明示しておけば、37条書面の電磁的方法による提供において提供に係る宅地建物取引士を明示する必要はない。
  • 宅地建物取引業者が自ら売主として締結する売買契約において、37条書面の電磁的方法による提供を行う場合、当該提供されたファイルへの記録を取引の相手方が出力することにより書面を作成できるものでなければならない。
  • 宅地建物取引業者が媒介業者として関与する建物賃貸借契約について、37条書面の電磁的方法による提供を行う場合、当該提供するファイルに記録された記載事項について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じなければならない。
正解3正解は「三つ」(選択肢3)

記述ごとの解説

  • 正しい

    37条書面を電磁的方法で提供するには、あらかじめ相手方の承諾を得る必要があります(業法37条4項・施行令3条の4)。承諾なくしては電磁的提供ができず、本記述は正しいです。

  • 誤り

    電磁的方法による提供では、記名する宅地建物取引士が明示される措置を講じる必要があります。承諾取得時の通知で明示すれば足りるわけではなく、提供自体において宅地建物取引士を明示する必要があるため、本記述は誤りです。

  • 正しい

    電磁的方法による提供は、相手方が出力することにより書面を作成できるものでなければなりません(施行規則の定める基準)。本記述は正しいです。

  • 正しい

    電磁的方法による提供では、記載事項が改変されていないかを確認できる措置(改ざん防止措置)を講じる必要があります。本記述は正しいです。

解説

正解は肢3(三つ)です。37条書面を電磁的方法で提供するには、あらかじめ相手方の承諾を得ること(ア=正しい)、相手方が出力して書面を作成できること(ウ=正しい)、記載事項が改変されていないか確認できる措置を講じること(エ=正しい)が必要です。一方、イは承諾取得時の通知で宅地建物取引士を明示すれば足りるとする点が誤りで、電磁的提供自体において記名する宅地建物取引士を明示する措置が必要です。したがって正しいものはア・ウ・エの三つとなります。

ここがポイント

37条書面の電磁的提供の要件は『事前承諾』『出力して書面作成可能』『改変確認措置』『宅建士の明示(記名に代わる措置)』。承諾通知での明示で代替できない。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和5年度(2023年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。