令和5年度 宅建試験 問27 建物状況調査・媒介契約
宅地建物取引業法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査(以下この問において「建物状況調査」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
肢ごとの解説
- 1正しい
建物状況調査の定義は、構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分の状況の調査で、国土交通省令で定める者が実施するものをいい、業法34条の2第1項4号・施行規則どおりです。本肢は正しい記述です。
- 2正しい
建物状況調査を実施する者は、建築士法2条1項の建築士であって国土交通大臣が定める講習を修了した者(既存住宅状況調査技術者)でなければなりません。本肢は正しい記述です。
- 3正しい
建物状況調査を実施する者のあっせんは媒介業務の一環であり、報酬とは別にあっせん料金を受領することはできません。本肢は正しい記述です。
- 4誤り
建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者双方が確認した事項を37条書面に記載するのは『既存住宅の売買・交換』の場合であり、『貸借』の場合は記載事項ではありません。貸借で記載義務があるとする本肢は誤り(=本問の正解)です。
解説
正解は肢4です。建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者双方が確認した事項を37条書面に記載しなければならないのは『既存住宅の売買・交換』の場合に限られ、『貸借』の場合は記載事項とされていません。よって貸借の媒介で記載義務があるとする本肢は誤りです。肢1は建物状況調査の定義、肢2は実施者が講習修了の建築士であること、肢3はあっせん料金を別途受領できないことを示しており、いずれも正しい記述です。建物状況調査関連の37条書面記載は『売買・交換のみ・貸借は対象外』が頻出ポイントです。
ここがポイント
建物状況調査の結果(双方が確認した事項)の37条書面記載は『売買・交換』のみ。『貸借』では記載不要。あっせんは媒介業務の一部で別途料金不可。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和5年度(2023年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。