令和5年度 宅建試験 問28 業務上の規制(勧誘規制・37条書面)
宅地建物取引業者Aの業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に違反するものはいくつあるか。
- アAの従業員Bが、Cが所有する戸建住宅の買取りを目的とした訪問勧誘をCに対して行ったところ、Cから「契約の意思がないので今後勧誘に来ないでほしい」と言われたことから、後日、Aは、別の従業員Dに同じ目的で訪問勧誘を行わせて、当該勧誘を継続した。
- イAの従業員Eは、Fが所有する戸建住宅の買取りを目的とした電話勧誘をFに対して行った際に、不実のことと認識しながら「今後5年以内にこの一帯は再開発されるので、急いで売却した方がよい。」と説明した。
- ウAの従業員Gは、Hが所有する戸建住宅の買取りを目的とした電話勧誘をHに対して行おうと考え、23時頃にHの自宅に電話をかけ、勧誘を行い、Hの私生活の平穏を害し、Hを困惑させた。
- エAは、Jとの間でJが所有する戸建住宅を買い取る売買契約を締結し、法第37条の規定に基づく書面をJに交付したが、Aの宅地建物取引士に、当該書面に記名のみさせ、押印させることを省略した。
記述ごとの解説
- ア正しい
相手方が契約を締結しない旨の意思を表示した場合、勧誘を継続することは禁止されます(業法47条の2・施行規則16条の11)。別の従業員に勧誘を継続させる行為も違反であり、本記述は法に違反します。
- イ正しい
宅地建物の将来の環境・交通その他の利便について、誤解させるべき断定的判断を提供したり不実のことを告げる行為は禁止されます(業法47条1号ニ・47条の2)。不実と認識しながら告げる本記述は法に違反します。
- ウ正しい
迷惑を覚えさせるような時間の電話勧誘により相手方を困惑させる行為は禁止されます(業法47条の2第3項・施行規則16条の11)。深夜23時頃の電話で私生活の平穏を害し困惑させた本記述は法に違反します。
- エ誤り
37条書面には宅地建物取引士の記名が必要ですが、押印は不要とされています(令和3年改正で押印義務廃止)。記名のみで押印を省略しても法に違反せず、本記述は違反しません。
解説
正解は肢3(三つ)です。アは相手方が勧誘を断った後に別の従業員に勧誘を継続させており違反、イは不実と認識しながら再開発の説明をしており違反、ウは深夜23時頃の電話勧誘で相手方を困惑させており違反です(いずれも業法47条・47条の2、施行規則16条の11)。一方、エは37条書面について宅地建物取引士の記名は必要ですが押印は令和3年改正で不要となったため、記名のみで押印を省略しても違反しません。したがって法に違反するものはア・イ・ウの三つです。
ここがポイント
37条書面は宅建士の『記名』は必要だが『押印』は不要(押印義務廃止)。勧誘の継続禁止・断定的判断/不実告知の禁止・迷惑時間帯の電話勧誘禁止は頻出。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和5年度(2023年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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