令和5年度 宅建試験 問29 免許の欠格事由(罰金刑と免許取消し)
宅地建物取引業の免許に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
拘禁刑(禁錮以上の刑)に処せられた者は罪名を問わず欠格事由に該当します。支店の代表者である政令使用人が拘禁刑に処せられればA社は欠格事由ある役員等を有することになり免許が取り消されます。取り消されないとする本肢は誤りです。
- 2正しい
罰金刑が欠格事由となるのは、宅建業法違反・暴力的犯罪(傷害・暴行・脅迫等)・背任罪などに限られます。所得税法違反による罰金刑はこれらに含まれないため、取締役が処せられてもB社の免許は取り消されず、本肢が正しい記述です。
- 3誤り
宅建業法違反による罰金刑は欠格事由に該当します。個人業者C自身が宅建業法違反で罰金刑に処せられればCは欠格事由に該当し、免許は取り消されます。取り消されないとする本肢は誤りです。
- 4誤り
刑法222条(脅迫)の罪による罰金刑は欠格事由に該当します。非常勤であっても取締役は『役員』にあたるため、D社は欠格事由ある役員を有することになり免許が取り消されます。取り消されないとする本肢は誤りです。
解説
正解は肢2です。罰金刑が欠格事由となるのは、宅建業法違反、暴力的な犯罪(傷害・暴行・脅迫・背任など)、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律違反などに限られます。所得税法違反による罰金刑はこれに含まれないため、取締役が処せられてもB社の免許は取り消されません。肢1は拘禁刑が罪名を問わず欠格事由となる点、肢3は宅建業法違反の罰金刑が欠格事由となる点、肢4は脅迫罪の罰金刑が欠格事由となり非常勤取締役も役員にあたる点で、いずれも誤りです。
ここがポイント
拘禁刑(禁錮以上)は罪名を問わず欠格。罰金刑は『宅建業法違反・暴力的犯罪・背任』等のみ欠格。所得税法など財政・経済犯の罰金は欠格にならない。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和5年度(2023年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。