令和5年度 宅建試験 問30 営業保証金
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、Aは宅地建物取引業保証協会の社員ではないものとする。
- アAが免許を受けた日から6か月以内に甲県知事に営業保証金を供託した旨の届出を行わないとき、甲県知事はその届出をすべき旨の催告をしなければならず、当該催告が到達した日から1か月以内にAが届出を行わないときは、その免許を取り消すことができる。
- イAは、営業保証金を供託したときは、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して、その旨を甲県知事に届け出なければならず、当該届出をした後でなければ、その事業を開始することができない。
- ウAは、営業保証金が還付され、甲県知事から営業保証金が政令で定める額に不足が生じた旨の通知を受け、その不足額を供託したときは、30日以内に甲県知事にその旨を届け出なければならない。
- エAが免許失効に伴い営業保証金を取り戻す際、供託した営業保証金につき還付を受ける権利を有する者に対し、3か月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、期間内にその申出がなかった場合でなければ、取り戻すことができない。
記述ごとの解説
- ア誤り
知事が催告をしなければならないのは免許を受けた日から『3か月以内』に届出がないときです(業法25条6項)。『6か月以内』とする点が誤りです。
- イ正しい
供託後、供託書の写しを添付して知事に届け出る必要があり、その届出後でなければ事業を開始できません(業法25条4項・5項)。条文どおりで正しい記述です。
- ウ誤り
不足額を供託したときは『2週間以内』に知事に届け出なければなりません(業法28条2項)。『30日以内』とする点が誤りです。
- エ誤り
営業保証金の取戻しの公告期間は『6か月を下らない』一定期間です(業法30条2項)。『3か月を下らない』とする点が誤りです。
解説
正解は肢1(一つ)です。正しいのはイのみで、供託後に供託書の写しを添付して知事に届け出る必要があり、その届出後でなければ事業を開始できません(業法25条4項・5項)。アは知事が催告をしなければならないのが届出のない『3か月以内』であって『6か月以内』ではない点が誤り、ウは不足額供託後の届出が『2週間以内』であって『30日以内』ではない点が誤り、エは取戻しの公告期間が『6か月を下らない』期間であって『3か月を下らない』ではない点が誤りです。営業保証金の各期間(催告は3か月、不足供託届出は2週間、取戻し公告は6か月)を正確に押さえましょう。
ここがポイント
営業保証金の数字:未届の催告は免許後3か月、催告到達後1か月で取消可。不足額の追加供託は通知から2週間、その後2週間で届出。取戻し公告は6か月以上。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和5年度(2023年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。