令和5年度 宅建試験 問31 広告に関する規制(誇大広告・取引態様の明示)
宅地建物取引業者がその業務に関して行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
取引態様の別の明示は、広告をするときと注文を受けたときの双方で必要です(業法34条)。注文者が事前に明示済みの広告を見ていたとしても、注文を受けた際に改めて明示しなければならず、本肢は誤りです。
- 2誤り
建物状況調査を実施しているかどうかの明示は、既存住宅の広告において義務付けられていません。これは媒介契約書面の記載事項や37条書面の記載事項として整理されており、広告での明示義務はないため、本肢は誤りです。
- 3誤り
建築確認を受ける前は、工事完了前の建物の売買・交換の広告(及び契約)をすることはできません(業法33条・36条)。確認を『申請中である旨』を表示しても広告は許されないため、本肢は誤りです。
- 4正しい
著しく事実に相違する表示等の誇大広告等の禁止(業法32条)に違反すると、監督処分の対象となるほか、6月以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金に処せられ、又はこれらが併科されることがあります(業法81条)。本肢が正しい記述です。
解説
正解は肢4です。誇大広告等の禁止(業法32条)に違反した場合、指示処分や業務停止処分といった監督処分の対象となるだけでなく、6月以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金、又はこれらの併科という罰則も科され得ます。肢1は取引態様の明示が広告時と注文受託時の双方で必要な点、肢2は既存住宅の広告に建物状況調査の有無の明示義務がない点、肢3は建築確認前には工事完了前の建物の広告ができない点で、いずれも誤りです。広告規制は『誇大広告の禁止』『取引態様の明示』『広告開始時期の制限』の3本柱で整理しましょう。
ここがポイント
誇大広告等の禁止違反は監督処分に加えて罰則(6月以下拘禁刑・100万円以下罰金・併科)の対象。取引態様の明示は広告時と注文受託時の両方で必要。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和5年度(2023年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。