令和5年度 宅建試験 問32 各種の届出義務(変更・廃業・案内所等)
宅地建物取引業者が行う届出に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
肢ごとの解説
- 1正しい
支店(事務所)の新設は宅地建物取引業者名簿の登載事項の変更にあたり、変更の届出が必要です(業法9条・8条2項)。30日以内に免許権者へ届け出るため、本肢は正しい記述です。
- 2正しい
法人が合併により消滅した場合は廃業等の届出が必要で、消滅した法人を代表する役員であった者が、その日から30日以内に免許権者へ届け出ます(業法11条1項2号)。本肢は正しい記述です。
- 3正しい
専任の宅地建物取引士の氏名は名簿の登載事項であり、その変更(入替え)は変更の届出の対象です(業法9条・8条2項6号)。30日以内に届け出るため、本肢は正しい記述です。
- 4誤り
契約締結等を行う案内所・展示会等の届出(業法50条2項)は、業務を開始する日の『10日前まで』にしなければなりません。『5日前まで』とする本肢は誤りで、これが正解肢です。
解説
正解は肢4です。契約の締結・申込みの受付を行う案内所や展示会等を設置するときの届出(業法50条2項)は、その業務を開始する日の10日前までに、免許権者及び案内所等の所在地を管轄する都道府県知事に届け出る必要があります。『5日前まで』とする点が誤りです。肢1の支店新設、肢2の合併消滅による廃業等の届出、肢3の専任宅建士の変更は、いずれも30日以内の届出として正しい記述です。『変更の届出・廃業等の届出は30日以内』『案内所等の届出は業務開始10日前まで』という期限の違いを正確に押さえましょう。
ここがポイント
案内所等(契約締結・申込受付を行う場所)の届出は『業務開始日の10日前まで』。変更の届出・廃業等の届出の『30日以内』とは期限が異なる。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和5年度(2023年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。