令和5年度 宅建宅建業法難易度 やや難個数問題

令和5年度 宅建試験 問34 報酬に関する制限(貸借の媒介)

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「令和5年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問34(原文のまま・無改変)

宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)は貸主Bから建物の貸借の媒介の依頼を受け、宅地建物取引業者C(消費税課税事業者)は借主Dから建物の貸借の媒介の依頼を受け、BとDとの間で、1か月分の借賃を12万円(消費税等相当額を含まない。)とする賃貸借契約を成立させた場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはいくつあるか。

  • 本件契約が建物を住居として貸借する契約である場合に、Cは、媒介の依頼を受けるに当たってDから承諾を得ないまま、132,000円の報酬を受領した。
  • AはBから事前に特別な広告の依頼があったので、依頼に基づく大手新聞掲載広告料金に相当する額をBに請求し、受領した。
  • CはDに対し、賃貸借契約書の作成費を、Dから限度額まで受領した媒介報酬の他に請求して受領した。
  • 本件契約が建物を事務所として貸借する契約である場合に、報酬として、AはBから132,000円を、CはDから132,000円をそれぞれ受領した。
正解3正解は「三つ」(選択肢3)

記述ごとの解説

  • 誤り

    居住用建物の貸借の媒介では、依頼者から媒介依頼時までに承諾を得ない限り、一方から受領できる報酬は借賃の半月分(税込66,000円)が上限です。承諾なく借賃1か月分相当の132,000円を受領した行為は業法に違反します。

  • 正しい

    依頼者の依頼に基づいて行う広告の料金に相当する額は、報酬とは別に受領することが認められています。Bからの依頼に基づく広告料金の受領は違反しません。

  • 誤り

    媒介に通常必要な契約書作成費は報酬に含まれ、限度額の報酬とは別に請求することはできません。報酬の他に契約書作成費を受領する行為は業法に違反します。

  • 誤り

    事務所等の非居住用建物の貸借では、貸主・借主の双方から受領する報酬の合計が借賃1か月分(税込132,000円)以内でなければなりません。AとCの受領額の合計264,000円は上限の倍であり、業法に違反します。

解説

正解は肢3(三つ)です。借賃12万円(税抜)の建物貸借の媒介における報酬規制が問われています。アは居住用建物で借主Dの承諾を得ずに借賃1か月分相当の132,000円を受領しており、承諾がなければ半月分(税込66,000円)が上限のため違反です。ウは契約書作成費を限度額の報酬とは別に受領しており違反です。エは事務所(非居住用)の貸借で貸借双方の受領報酬の合計が借賃1か月分(税込132,000円)以内でなければならないところ、合計264,000円を受領しており違反です。イは依頼者の依頼に基づく広告料金の受領であり違反しません。したがって違反するものはア・ウ・エの三つです。

ここがポイント

居住用建物の貸借の媒介は、依頼者の承諾がなければ一方から借賃の半月分が上限。非居住用は貸借双方合計で1か月分が上限。依頼に基づく広告費は別途受領可、契約書作成費は不可。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和5年度(2023年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。