令和5年度 宅建試験 問35 クーリング・オフ(37条の2)
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない買主Bから宅地の買受けの申込みを受けた場合における宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
クーリング・オフについて告げるのは『書面』によらなければなりません(業法37条の2第1項・施行規則16条の6)。電磁的方法による提供の承諾を得たとしても、クーリング・オフの告知を電磁的方法で行うことはできず、本肢は誤りです。
- 2誤り
クーリング・オフによる申込みの撤回・契約の解除は『書面』を発したときに効力を生じます(業法37条の2第2項)。電磁的方法による撤回は認められていないため、本肢は誤りです。
- 3誤り
売主業者Aの事務所で申込みをした場合は『事務所等』での申込みにあたり、そもそもクーリング・オフの対象外です。電磁的方法か書面かを問わず撤回はできないため、本肢は誤りです。
- 4正しい
売主から売却の媒介の依頼を受けた業者Cの事務所も『事務所等』に含まれます(施行規則16条の5)。事務所等で申込みをした場合はクーリング・オフの対象外であり、8日以内に書面で申し出ても撤回できないため、本肢が正しい記述です。
解説
正解は肢4です。売主業者から売却の媒介の依頼を受けた他の宅地建物取引業者Cの事務所も、クーリング・オフが適用されない『事務所等』に含まれます(施行規則16条の5)。事務所等で買受けの申込みをした買主は、書面で申し出てもクーリング・オフによる撤回ができません。肢1はクーリング・オフの告知が書面によらなければならない点、肢2はクーリング・オフの撤回が書面の発信によって効力を生じ電磁的方法では行えない点、肢3はAの事務所での申込みが対象外である点で、いずれも誤りです。
ここがポイント
クーリング・オフの告知も撤回も『書面』が必須で電磁的方法は不可。媒介・代理を依頼した業者の事務所も『事務所等』に含まれ、そこでの申込みは対象外。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和5年度(2023年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。