令和5年度 宅建試験 問36 業務上の規制(預り金返還・手付分割・帳簿・勧誘目的告知)
次の記述のうち、宅地建物取引業者Aが行う業務に関して宅地建物取引業法の規定に違反するものはいくつあるか。
- ア建物の貸借の媒介に際して、賃借の申込みをした者がその撤回を申し出たので、Aはかかった諸費用を差し引いて預り金を返還した。
- イAは、売主としてマンションの売買契約を締結するに際して、買主が手付として必要な額を今すぐには用意できないと申し出たので、手付金の分割払いを買主に提案した。
- ウAは取引のあったつど、その年月日やその取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他必要な記載事項を帳簿に漏らさず記載し、必要に応じて紙面にその内容を表示できる状態で、電子媒体により帳簿の保存を行っている。
- エAはアンケート調査を装ってその目的がマンションの売買の勧誘であることを告げずに個人宅を訪問し、マンションの売買の勧誘をした。
記述ごとの解説
- ア誤り
申込者が契約の申込みの撤回を行うに際し、既に受領した預り金の返還を拒むことは禁止されています(業法47条の2・施行規則16条の12)。諸費用を差し引いて返還する行為もこれに反し、業法に違反します。
- イ誤り
手付について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為は禁止されています(業法47条3号)。手付金の分割払いの提案も信用の供与による誘引にあたり、業法に違反します。
- ウ正しい
帳簿は、必要に応じて紙面に表示できる状態であれば、電子媒体(電磁的記録)により保存することが認められています(業法49条・施行規則18条)。本肢の保存方法は適法であり、違反しません。
- エ誤り
勧誘に先立って、宅地建物取引業者の商号又は名称、勧誘を行う者の氏名、契約締結の勧誘をする目的である旨を告げなければなりません(業法47条の2・施行規則16条の11)。目的を告げずに勧誘する行為は業法に違反します。
解説
正解は肢3(三つ)です。アは申込みの撤回に際して預り金の返還を拒むこと(諸費用を差し引いての返還)が禁止される(業法47条の2・施行規則16条の12)ため違反、イは手付金の分割払いの提案が手付の信用供与による契約締結の誘引(業法47条3号)にあたり違反、エは勧誘目的を告げずに勧誘する行為が禁止される(施行規則16条の11)ため違反です。ウは帳簿を必要に応じ紙面に表示できる状態で電子媒体により保存しており、適法で違反しません。したがって違反するものはア・イ・エの三つです。
ここがポイント
預り金の返還拒否・手付の信用供与(分割払い等)・勧誘目的を告げない勧誘はいずれも業法違反。帳簿は紙面表示できれば電子媒体での保存が可能。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和5年度(2023年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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