令和5年度 宅建宅建業法難易度 標準

令和5年度 宅建試験 問39 手付金等の保全措置(41条)

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「令和5年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問39(原文のまま・無改変)

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない個人Bとの間で宅地の売買契約を締結する場合における手付金の保全措置に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、当該契約に係る手付金は保全措置が必要なものとする。

正解2選択肢 2 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    手付金等の保全措置は、手付金等を『受領する前』に講じなければなりません(業法41条1項)。受領後に講じれば足りるとする本肢は誤りです。

  • 2正しい

    保証保険契約による保全措置では、保険期間は保証保険契約が成立した時から少なくとも宅地建物の引渡しまでの期間でなければなりません(業法41条3項)。本肢はこの要件を満たしており、正しい記述です。

  • 3誤り

    保証保険契約による保全措置では、保険証券又はこれに代わるべき書面を買主に交付しなければなりません(業法41条1項2号)。Bへの交付が不要とする本肢は誤りです。

  • 4誤り

    保証委託契約による保証を証する書面の交付に代えて電磁的方法による提供を行うには、相手方の承諾を得る必要があります(業法41条5項等)。Bの承諾を得ることなく電磁的方法で講じられるとする本肢は誤りです。

解説

正解は肢2です。保証保険契約により手付金等の保全措置を講ずる場合、その保険期間は、保証保険契約が成立した時から少なくとも宅地・建物の引渡しまでの期間としなければなりません(業法41条3項)。肢1は保全措置を手付金等の受領前に講じなければならない点、肢3は保険証券又はこれに代わる書面を買主に交付しなければならない点、肢4は書面交付に代わる電磁的方法による提供に相手方の承諾が必要な点で、いずれも誤りです。保全措置は『受領前に講じる』ことが大原則です。

ここがポイント

手付金等の保全措置は『受領前』に講じる。保証保険なら保険期間は契約成立時から引渡しまで、かつ保険証券等を買主に交付する。電磁的提供には相手方の承諾が必要。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和5年度(2023年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。