令和5年度 宅建宅建業法難易度 標準

令和5年度 宅建試験 問41 宅地建物取引士に対する監督処分

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「令和5年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問41(原文のまま・無改変)

次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

正解2選択肢 2 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    都道府県知事は、当該都道府県の区域内でその事務を行う宅地建物取引士に対し報告を求めることができ(業法72条3項)、自県登録者に限られません。他県知事登録者でも自県内で事務を行う場合は対象となるため、本肢は誤りです。

  • 2正しい

    指示処分は、登録知事のほか、宅地建物取引士が当該都道府県の区域内で事務を行う場合には、その業務地を管轄する都道府県知事も行うことができます(業法68条1項・3項)。乙県内で専任表示を許した行為につき乙県知事はBに指示でき、本肢が正しい記述です。

  • 3誤り

    不正の手段により宅地建物取引士証の交付を受けた場合、登録知事は必ず登録を消除しなければなりません(業法68条の2第1項)。『情状が特に重いとき』に限り『できる』とする裁量規定ではなく必要的消除であるため、本肢は誤りです。

  • 4誤り

    宅地建物取引士に対する監督処分には公告の制度はありません。公告が必要なのは宅地建物取引業者に対する業務停止処分・免許取消処分等(業法70条)であり、取引士の登録消除に公告義務はないため、本肢は誤りです。

解説

正解は肢2です。宅地建物取引士に対する指示処分は、登録をしている都道府県知事だけでなく、その取引士が事務を行う業務地を管轄する都道府県知事も行うことができます(業法68条1項・3項)。乙県内で勤務実態のない業者の専任表示を許したBに対し、乙県知事は指示処分をなしうるため正しい記述です。肢1は報告徴収の対象が自県登録者に限られない点、肢3は不正交付が必要的登録消除である点、肢4は取引士の監督処分に公告制度がない点でそれぞれ誤りです。

ここがポイント

取引士への指示・事務禁止処分は『登録知事+業務地の知事』が行えるが、登録消除は登録知事のみ。業者への一定の監督処分には公告があるが、取引士の処分には公告制度がない。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和5年度(2023年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。