令和5年度 宅建宅建業法難易度 標準個数問題

令和5年度 宅建試験 問42 重要事項の説明(35条)

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「令和5年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問42(原文のまま・無改変)

宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

  • 宅地建物取引士は、重要事項説明をする場合、取引の相手方から請求されなければ、宅地建物取引士証を相手方に提示する必要はない。
  • 売主及び買主が宅地建物取引業者ではない場合、当該取引の媒介業者は、売主及び買主に重要事項説明書を交付し、説明を行わなければならない。
  • 宅地の売買について売主となる宅地建物取引業者は、買主が宅地建物取引業者である場合、重要事項説明書を交付しなければならないが、説明を省略することはできる。
  • 宅地建物取引業者である売主は、宅地建物取引業者ではない買主に対して、重要事項として代金並びにその支払時期及び方法を説明しなければならない。
正解3正解は「三つ」(選択肢3)

記述ごとの解説

  • 誤り

    重要事項の説明をするときは、相手方からの請求の有無にかかわらず、宅地建物取引士証を提示しなければなりません(業法35条4項)。請求がなければ提示不要とする点が誤りです。

  • 誤り

    35条の重要事項説明は、取引によって権利を取得する『買主』等に対して行うものであり、売主に対しては説明義務を負いません。売主にも説明を要するとする点が誤りです。

  • 正しい

    買主が宅地建物取引業者である場合、35条書面の交付は要するものの、説明自体は省略できます(業法35条6項)。条文どおりで正しい記述です。

  • 誤り

    代金・交換差金・借賃の額並びにその支払時期及び方法は、35条の重要事項ではなく37条書面の記載事項です。重要事項説明の対象とする点が誤りです。

解説

正解は肢3(三つ)です。アは取引士証の提示が相手方の請求の有無を問わず必要(業法35条4項)であるのに請求がなければ不要とする点が誤り、イは35条説明が買主側に対するもので売主には不要であるのに売主にも説明を要するとする点が誤り、エは代金額・支払時期・方法が37条書面の記載事項であって35条の説明事項ではない点が誤りです。ウのみが、買主が宅建業者なら説明を省略できる(35条6項)という条文どおりで正しい記述です。したがって誤りはア・イ・エの三つとなります。

ここがポイント

取引士証の提示は請求がなくても必須(35条)。代金額・支払時期・方法は『35条ではなく37条』の事項。買主が業者なら35条は書面交付のみで説明省略可。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和5年度(2023年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。