令和5年度 宅建宅建業法難易度 標準

令和5年度 宅建試験 問45 住宅瑕疵担保履行法

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「令和5年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問45(原文のまま・無改変)

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない買主Bに新築住宅を販売する場合に関する次の記述のうち、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の規定によれば、正しいものはどれか。

正解4選択肢 4 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    信託会社等であって宅地建物取引業を営む者は、宅地建物取引業法上『宅地建物取引業者とみなされ』、資力確保措置(供託又は保険)の義務を負います(履行確保法2条等)。義務を負わないとする本肢は誤りです。

  • 2誤り

    供託所の所在地等の説明書面は、買主の承諾を得れば書面の交付に代えて電磁的方法により提供することができます(履行確保法15条)。電磁的方法を一切認めないとする本肢は誤りです。

  • 3誤り

    住宅販売瑕疵担保保証金の供託は、当該住宅の最寄りの供託所ではなく、宅地建物取引業者の『主たる事務所の最寄りの供託所』に行います(履行確保法11条6項)。本肢は誤りです。

  • 4正しい

    資力確保措置の義務は、新築住宅を自ら売主として宅建業者でない買主に引き渡す場合に課されるもので、瑕疵担保責任を負わない旨の特約の有無にかかわらず免れません。義務を負うとする本肢が正しい記述です。

解説

正解は肢4です。住宅瑕疵担保履行法の資力確保措置(供託又は保険)の義務は、新築住宅を自ら売主として宅建業者でない買主に引き渡す宅建業者に課されるもので、当事者間に瑕疵担保責任を免除する特約があっても義務を免れることはできません。肢1は信託会社等で宅建業を営む者も義務を負う点、肢2は買主の承諾があれば電磁的提供が可能である点、肢3は供託先が主たる事務所の最寄りの供託所である点でそれぞれ誤りです。

ここがポイント

資力確保措置の義務は瑕疵担保責任免除の特約があっても免れない。供託は『主たる事務所の最寄りの供託所』。供託所等の説明書面は買主の承諾で電磁的提供可。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和5年度(2023年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。