令和5年度 宅建5問免除難易度 標準

令和5年度 宅建試験 問47 景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法・公正競争規約)

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「令和5年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問47(原文のまま・無改変)

宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。

正解2選択肢 2 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    実在しても取引する意思のない物件を広告に掲載する行為は、顧客誘引のためのいわゆる『おとり広告』に該当し、不当表示として禁止されます。問われることはないとする本肢は誤りです。

  • 2正しい

    公正競争規約上、物件から直線距離で50m以内に所在する街道その他の道路の名称(坂名を含む)は、物件名に用いることができます。本肢が正しい記述です。

  • 3誤り

    デパート・スーパーマーケット等の商業施設を表示する場合は、物件からの道路距離又は徒歩所要時間を明示する必要があります。自転車による所要時間の明示で徒歩所要時間に代えることはできないため、本肢は誤りです。

  • 4誤り

    一棟リノベーションマンションは、一般消費者に対し初めて購入の申込みの勧誘を行う場合には『新発売』と表示することができます。表示できないとする本肢は誤りです。

解説

正解は肢2です。不動産の表示に関する公正競争規約では、物件から直線距離で50m以内に所在する街道その他の道路の名称を物件名に用いることが認められています。肢1は取引意思のない実在物件の掲載がおとり広告として不当表示にあたる点、肢3は商業施設について徒歩所要時間(又は道路距離)の明示が必要で自転車所要時間では代替できない点、肢4は一棟リノベーションマンションが初めての勧誘時に『新発売』表示をできる点でそれぞれ誤りです。

ここがポイント

実在しても取引意思のない物件の掲載はおとり広告。商業施設は徒歩所要時間(道路距離)の明示が必要。50m以内の街道名は物件名に使用可。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和5年度(2023年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。